本文へ移動

 紀の川市子ども医療費助成制度は、対象となる子どもが健康保険証を使って医療機関などを受診したときの保険適用の自己負担分を、その保護者に対して助成するものです。

対象者

紀の川市に住民登録している15歳到達以後の最初の3月31日までの健康保険に加入している子ども                                     
ただし、以下のように他の医療費補助(公費負担医療制度)により全額補助を受けている場合は除く。

  • 生活保護法による保護を受給している。
  • 児童福祉施設等に入所していて、国が実施する公費負担医療制度により医療費の全額助成を受けている。
  • 心身障害児(者)医療費やひとり親家庭医療費を受給している。                                    

助成の内容

対象になるもの

  • 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
  • 未熟児養育医療や育成医療など、他の公費負担医療を受け支払った自己負担分(国などが実施する公費負担医療制度が優先になり、その制度で支払う自己負担分)
  • 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、意見書などが必要となります)
  • 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費(平成27年8月診療分から対象)

対象にならないもの

  • 保険適用分のうち、入院時の食事療養費、入院時の生活療養費、移送費
  • 保険適用外の医療費
     ※ 保険適用外の治療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代など
  • 診断書、証明書などの文書料、手数料

こんなときは届出を

届出の必要な場合

お持ちいただくもの
加入医療保険に変更のあったとき ・新しい健康保険証(児童)
・個人番号確認書類(保護者と児童)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
氏名や住所を変更したとき ・子ども医療費受給者証
・個人番号確認書類(保護者と児童)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
振込口座を変更するとき ・保護者名義の通帳
・個人番号確認書類(保護者と児童)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
受給者証を紛失したとき ・申請者の本人確認書類(免許証等)
他の公費負担医療制度で全額支給を受けられるようになったとき ・他の公費を受給していることが確認できるもの
・子ども医療費受給者証
・個人番号確認書類(保護者と児童)
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 別世帯の方がお手続きをされる際は、保護者からの委任状が必要です。また、受給者証は郵送での交付になります。
  • 紀の川市から転出される際は、必ず子ども医療費受給者証を返却してください。

マイナンバー制度の開始に伴うお知らせ

マイナンバー制度の開始により、子ども医療費助成制度に関する各種届出・申請(医療費支給申請・受給者証再発行は除く)に下記書類が必要となります。

  • 保護者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等。個人番号を記載したメモ等は不可)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 代理人が届出する場合は、委任状

※お手続きの内容により他に必要な書類もありますので、詳しくはお問い合わせください。

受給者証の有効期間

  1. 小学校就学前 6歳到達日以後の最初の3月31日まで
  2. 小学校在学中 12歳到達日以後の最初の3月31日まで
  3. 中学校在学中 15歳到達日以後の最初の3月31日まで

※小学校及び中学校に就学する子どもには、有効期間が切れる前に申請書を郵送しますので、必ず手続きをしてください。

助成の受け方

和歌山県内の医療機関を受診するとき

医療機関の窓口で健康保険証とともに子ども医療費受給者証を提示してください。
保険適用の自己負担分の支払が不要になります。
※提示しない場合は、医療機関より保険適用自己負担分を請求されます。
提示しても保険適用外の分は、支払いが必要です。

和歌山県外の医療機関を受診した場合(または県内医療機関で医療費を支払いした場合)

県外で受診した場合や県内で保険適用の自己負担額の支払いをした場合(受給者証提示忘れなど)は、後日下記の手続きをしてください。保険適用の自己負担分を口座に振り込みさせていただきます。

必要なもの

  1. 領収書(氏名、診療報酬点数、自己負担額、医療機関名、入院期間や受診日などが記載され、医療機関の領収印のあるもの)の原本
  2. 子ども医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 保護者名義の普通預金通帳

※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。
申請書の受付は、受診月の翌月からです。
※治療用装具、弱視用メガネなどを購入したとき
先に健康保険での手続きをして、保険から支給された額が確定したあとに上記2~4に加え、
下記のものが必要となります。

  • 支払通知書(支給決定通知書等)
  • 医師の意見書(コピー可)
  • 装具の領収書(コピー可)

詳しくは、お問い合わせください。

医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合                         

高額療養費・限度額認定証

医療費が入院等で高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。
入院時に医療機関の窓口に健康保険証と受給者証と一緒に提示することで窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
「限度額適用認定証」の発行手続き等は、加入している健康保険にお問い合わせください。

付加給付金

※国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません。

  • 加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。
  • 市からの給付は付加給付金を除いた額となります。

※高額療養費や付加給付金が本人に支給されてしまった場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金分をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。

交通事故等にあったとき(第三者行為)

  • 第三者行為の届出が必要です。

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証・子ども医療費受給者証を使用する場合は、加入している健康保険と紀の川市に『第三者行為による届出』が必要になります(届出をしないと健康保険および子ども医療費を適用できない場合があります。)。また、相手のいない交通事故の場合であっても、交通事故が第三者行為によるものでないことの確認のため、届出が必要になります。

学校(園)でケガなどをしたとき

  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を利用してください。

学校(園)の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、障害または死亡)については、災害共済給付による医療費と見舞金が支給(加入者のみ)されます。子ども医療費受給者証は使用せず、学校(園)から請求に必要な用紙を受け取り、受診した医療機関等で『医療等の状況』等の証明を受けてください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2024823
ページの上へ