ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭等に該当すると認定された世帯の保護者と児童、または養育者に扶養されている児童が健康保険を使って医療機関などを受診したときの保険適用の自己負担分を助成する制度です。
目次
- 対象となる方
- 助成の内容
- 助成の受け方
- 交通事故などにあったとき(第三者行為)
- 学校(園)でケガなどをしたとき
- 医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合
- 更新手続き(現況届)
- こんな時は届出を
- 適正受診のお願い
- 注意事項およびお願い
対象者となる方
紀の川市に居住していて、健康保険に加入しており、下記に該当する方が助成対象となります。ただし、所得制限(児童扶養手当制度に準じます)があり、超過した場合は1年間支給停止になります。
下記のいずれかに該当する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童と、その児童を扶養する母または父
- 父母が離婚していて、現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む)していない
- 父または母が死亡している
- 父または母が1年以上消息不明、遺棄、拘禁に該当する
- 未婚での出生により父または母がおらず、現に婚姻(事実上の婚姻関係を含む)していない
- 父または母の配偶者に重度の障害がある
- 父または母が裁判所から保護命令を受けている
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦として共同生活が認められる関係(自宅訪問、生活費の補助など。同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
養育者に扶養されている満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの父母のない児童
養育者とは「父母が死亡した児童」または「ひとり親家庭に該当する母または父が監護しない児童」を扶養する者のことをいい、ひとり親家庭医療の助成対象にはなりません。(児童のみが助成対象となります。)
受給資格認定(新規申請)に必要なもの
- 対象者全員の健康保険の資格が確認できるもの
- 対象者全員の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 対象者全員の住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 対象者全員の戸籍謄本
- 同意書または所得証明書(転入等により紀の川市で所得が確認できない場合)
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
- 本人確認書類(運転免許証など)
※申請には必ず保護者または養育者がお越しください。
※その他申請の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。
※住民票と戸籍謄本は、児童扶養手当と同時申請の場合はコピーでもかまいません。
※児童扶養手当を受給していることが分かる書類(児童扶養手当証書など)を提示できる場合は、添付書類を省略することができます。
助成の内容
対象になるもの
- 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
- 国などが実施する公費負担医療制度の自己負担分
- 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、意見書などが必要となります)
- 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費
対象にならないもの
- 保険適用分のうち、入院時の食事療養費、入院時の生活療養費、移送費
- 保険適用外の医療費
※保険適用外の治療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料、おむつ代など - 診断書、証明書などの文書料、手数料
- 学校(園)でケガなどをした時の保険適用された医療費の自己負担分
※学校(園)でケガなどをした場合、日本スポーツ振興センターより災害共済給付金の支給が受けられます。認定がおりず、災害共済給付金の支給を受けられなかった場合は、ひとり親家庭医療費助成制度の対象になります。くわしくは、「学校(園)でケガなどをしたとき」をご覧ください。(加入者に限ります) - 学校(園)でケガなどをしたとき
助成の受け方
和歌山県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口でひとり親家庭医療費受給者証を提示してください。保険適用の自己負担分の支払いが不要になります。
※提示しない場合は、医療機関より保険適用の自己負担分を請求されます。提示を忘れて自己負担分を支払ったときは、同月中に医療機関へ領収書と受給者証を提示し、医療費の返還を受けてください。
和歌山県外の医療機関を受診するとき
県外の医療機関では、ひとり親家庭医療費受給者証を使用できません。自己負担分をお支払いいただき、後日必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。
必要なもの
- 領収書(診療報酬点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関の領収印があるもの)
- ひとり親家庭医療費受給者証
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。申請書の受付は、受診月の翌月からです。
補装具(治療用装具、弱視用メガネなど)を購入したとき
医師の指示により、健康保険を適用して作成した補装具(治療用メガネ、コルセットなど)の費用の自己負担分も助成対象となります。
補装具は一度全額を自己負担していただくため、先に加入している健康保険へ保険適用分の療養費の支給申請を行ってください。保険適用となる療養費(7割または8割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」が届いてから、必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。
必要なもの
- 健康保険の支払通知書(支給決定通知書など)
- 医師の意見書(コピー可)
- 装具の領収書(コピー可)
- ひとり親家庭医療費受給者証
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に健康保険・ひとり親家庭医療費助成制度を使用する場合は、加入している健康保険と紀の川市に『第三者行為による届出』が必要になります。(届出をしないと健康保険及びひとり親家庭医療が適用されない場合があります。)
また、相手のいない交通事故の場合でも、交通事故が第三者によるものでないことの確認のため、届出が必要になります。
※くわしくは、お問い合わせください。
必要なもの
国民健康保険に加入されている方は、下記のうち、5.同意書と6.委任状を提出してください。
社会保険加入者の方の提出書類は、下記の通りです。
※ 対象者が20歳未満の場合は、親権者が届け出してください。
- 第三者行為による傷病届
(217KB)
交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。
- 交通事故証明書の原本または保険会社の原本証明のある写し
- 事故発生状況報告書(交通事故)
(101KB)
事故発生状況報告書(交通事故以外の不法行為)(73KB)
該当するどちらかの様式にご記入ください。
- 誓約書
(91KB)
加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。保証人は、加害者が加入している保険会社でもけっこうです。
- 同意書
(107KB)
保険者の保有する被保険者(被害者)の方の個人情報提供に同意いただくものです。
- 委任状(交通事故委任状)
(73KB)
委任状(交通事故以外の不法行為)(52KB)
該当するどちらかの様式にご記入ください。
- 人身事故証明書不能理由書
(156KB)
- 社会保険に提出した書類の写し(受付印のあるもの)
- 対象者の健康保険の資格が確認できるもの
学校(園)でケガなどをしたとき
日本スポーツ振興センターの災害共済給付金を利用してください。※加入者に限ります。
学校(園)の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)については、災害共済給付による医療費と見舞金が支給されます。ひとり親家庭医療費助成制度は使用せず、学校(園)から請求に必要な用紙を受け取り、受診した医療機関などで『医療等の状況』等の証明を受けてください。
医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合
高額療養費・限度額認定証
医療費が入院などで高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。入院時に医療機関の窓口に健康保険の資格が確認できるものと受給者証と一緒に提示することで、窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の発行手続きなどは、加入している健康保険にお問い合わせください。
付加給付金
加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。市からの給付は付加給付金を除いた額となります。
※高額療養費や付加給付金が本人に支給された場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金分をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
※国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません
更新手続き(現況届)
11月1日から翌年10月31日までが受給者証の有効期限になります。引き続きひとり親家庭医療を受給される場合、更新申請(前年中の所得判定など)が必要です。
更新の申請書は、毎年7月末に受給者宛に郵送しますので、必ず提出してください。手続きされない場合は、11月1日以降の受給者証を発行することはできません。
こんなときは届出を
- 加入する健康保険が変わったとき(記号番号も含む)
- 氏名や住所を変更したとき
- 他の公費負担医療制度で全額支給を受けられるようになったとき
- 生活保護法による医療扶助を受けるとき
- 振込口座を変更するとき
- 扶養義務者や所得に変更があったとき
- 受給対象者の婚姻(事実婚を含む)、養子縁組などがあったとき
- 子を扶養しなくなったとき
- 受給対象者が死亡したとき
- 受給要件に該当しなくなったとき
- 受給者証を紛失したとき
- その他異動があったとき
適正受診のお願い
ひとり親家庭医療費助成制度は、市民のみなさまからの大切な税金で実施しています。これからも安心して必要なときに医療を受けられるように、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、日常生活における健康の相談から、傷病による受診や通院など、健康をサポートしてくれる存在です。また、同じ病気で複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかることになります。何でも相談できるかかりつけ医を持ち、重複受診は控えましょう。
時間外受診はなるべく避けましょう
軽症の患者による時間外や休日の診療の増加により、緊急性の高い患者の治療に支障をきたすケースが発生しています。緊急時以外は、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。受診すべきかお困りの際は、救急電話相談(#7119)をご利用ください。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている薬で、新薬と比べて価格が安いことから、医療費の負担が少なくなります。また、令和6年10月からジェネリック医薬品がある薬で、使用感や味など、単にその好みから新薬を希望した場合は、特別の料金(ジェネリック医薬品と新薬の価格差の4分の1相当の料金)を支払うこととなりました。ひとり親家庭医療費助成制度では、保険給付とならない特別の料金部分については、助成の対象外となりますのでご注意ください。
注意事項およびお願い
- 手続きは必ず保護者または養育者が来庁し、行ってください。
- 紀の川市からの転出や婚姻により資格喪失した場合は、必ずひとり親家庭医療費受給者証を返却してください。
- 有効期限の切れた受給者証は使用せず、必ず破棄してください。
※資格喪失後の受給者証を使用した場合、受給者に助成費を請求することがあります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511
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