老人医療費助成制度
老人医療費助成制度とは、67歳から70歳未満の方が健康保険を使って医療機関などに受診したときの、保険適用の自己負担分の1割を公費で助成する制度です。
目次
- 対象となる方
- 助成の内容
- 助成の受け方
- 交通事故などにあったとき(第三者行為)
- 医療費が高額になった場合や付加給付がある場合
- 受給者証の有効期限
- 更新手続き(現況届)
- こんな時は届出を
- 適正受診のお願い
- 注意事項およびお願い
対象となる方
次の1~9の各項目すべてに該当している方が助成対象となります。
- 67歳となる月の初月から70歳となる月の末日までの期間にある者(ただし、70歳の誕生日が月の初日の場合はその前日まで。)
- 紀の川市に住所登録し、健康保険に加入していること
- 後期高齢者医療制度の被保険者でないこと
- 生活保護法による保護を受けていないこと
- 市民税非課税世帯であること
- 世帯全員の前年1年間の収入合計額が次の基準以下であること(障害年金等の非課税収入も含む。)
- 1人世帯 100万円
- 2人世帯 140万円
- 3人世帯 180万円
以下1人増えるごとに40万円加算します。
- 世帯全員の金融資産(預貯金・国債・株式)が次の基準以下であること
- 対象者の金融資産合計が350万円
- 世帯全員の金融資産合計が350万円×世帯員数
- 世帯全員が活用できる不動産等の資産を有していないこと
- 対象者が他の世帯の者から扶養(税、健康保険)を受けていないこと
申請に必要なもの
- 対象者の健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯全員の非課税証明書(転入などにより紀の川市で所得が確認できない場合)
- 世帯全員の金融資産がわかるもの(預金通帳等)
助成の内容
対象になるもの
- 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
- 国などが実施する公費負担医療制度の自己負担分
- 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、意見書などが必要となります)
- 訪問看護療養費、家庭訪問看護療養費
対象にならないもの
- 保険適用分のうち、入院時の食事療養費、入院時の生活療養費、移送費
- 保険適用外の医療費
※保険適用外の治療費、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、おむつ代など - 診断書、証明書などの文書料、手数料
助成の受け方
和歌山県内の医療機関を受診するとき
医療機関の窓口で老人医療費受給者証を提示していただくと、2割負担で診療を受けることができます。(保険適用外のものは助成の対象となりません。)
※提示しない場合は、医療機関より保険適用の自己負担分を3割で請求されます。提示を忘れて自己負担分を3割で支払ったときは、同月中に医療機関へ領収書と受給者証を提示し、医療費の返還を受けてください。
和歌山県外の医療機関を受診するとき
県外の医療機関では、老人医療費受給者証を使用できません。3割負担でお支払いいただき、後日必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。
必要なもの
- 領収書(診療報酬点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関の領収印があるもの)
- 老人医療費受給者証
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
※領収書は、1ヶ月単位でまとめて請求してください。申請書の受付は、受診月の翌月からです。
補装具(治療用装具等)を購入したとき
医師の指示により、健康保険を適用して作成した補装具(コルセットなど)における費用の自己負担分も助成対象となります。
補装具は一度全額を自己負担していただくため、先に加入している健康保険へ保険適用分の療養費の支給申請を行ってください。保険適用となる療養費(7割)がご加入の保険者から支給され、「支給決定通知書」が届いてから、必要なものを持参して払戻しの手続きをしてください。
必要なもの
- 健康保険の支払通知書(支給決定通知書など)
- 医師の意見書(コピー可)
- 装具の領収書(コピー可)
- 老人医療費受給者証
- 健康保険の資格が確認できるもの
- 普通預金通帳またはキャッシュカード
※くわしくは、お問い合わせください。
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に健康保険・老人医療費助成制度を使用する場合は、加入している健康保険と紀の川市に『第三者行為による届出』が必要になります。(届出をしないと健康保険および老人医療費が適用されない場合があります。)
また、相手のいない交通事故の場合でも、交通事故が第三者行為によるものでないことの確認のため、届出が必要になります。
※くわしくは、お問い合わせください。
必要なもの
- 第三者行為による傷病届
(217KB)
交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。
- 交通事故証明書の原本または、保険会社の原本証明のある写し
- 事故発生状況報告書(交通事故)
(101KB)
事故発生状況報告書(交通事故以外の不法行為)(73KB)
該当するどちらかの様式にご記入ください。
- 誓約書
(91KB)
加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。保証人は、加害者が加入している保険会社でもけっこうです。
- 同意書
(106KB)
保険者の保有する被保険者(被害者)の方の個人情報提供に同意いただくものです。
- 委任状(交通事故)
(74KB)
委任状(交通事故以外の不法行為)(75KB)
該当するどちらかの様式にご記入ください。
- 人身事故証明書不能理由書
(156KB)
- 社会保険に提出した書類の写し(受付印のあるもの)
- 対象者の健康保険の資格が確認できるもの
医療費が高額になった場合や付加給付がある場合
高額療養費・限度額認定証
医療費が入院などで高額になると予想される場合、加入している健康保険に「限度額適用認定証」の申請をしてください。入院時に医療機関の窓口に健康保険の資格が確認できるものと受給者証を一緒に提示することで、窓口での自己負担分が高額療養費の自己負担限度額までとなります。「限度額適応認定証」の発行手続きなどは、加入している健康保険にお問い合わせください。
付加給付金
加入している健康保険によって1ヵ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。市からの給付は付加給付金を除いた額となります。
※高額療養費や付加給付金が本人に支給された場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
※国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません。
受給者証の有効期限
8月1日から翌年7月31日までが受給者証の有効期限になります。
ただし、上記の期間内に70歳に到達する方は、誕生日の属する月の末日まで。(ただし、70歳の誕生日が月の初日の場合はその前日まで。)
更新手続き(現況届)
年に一度、支給要件の審査を行います。
対象者の方には6月下旬に通知しますので必ず更新手続きをしてください。
支給要件を満たす方については、7月下旬に受給者証を送付します。
支給要件を満たさない方については、支給停止通知を送付します。(8月1日~翌年7月31日まで停止)
こんなときは届出を
加入する健康保険が変わったとき(記号番号も含む)
氏名や住所を変更したとき
振込口座を変更するとき
他の公費負担医療制度により全額支給を受けられるようになったとき
生活保護法による医療費扶助を受けるとき
扶養義務者や所得に変更があったとき
受給者証を紛失したとき
その他異動があったとき
適正受診のお願い
老人医療費助成制度は、市民のみなさまからの大切な税金で実施しています。これからも安心して必要なときに医療を受けられるように、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
かかりつけ医とは、日常生活における健康の相談から、傷病による受診や通院など、健康をサポートしてくれる存在です。また、同じ病気で複数の病院を受診すると、医療費が余分にかかることになります。なんでも相談できるかかりつけ医を持ち、重複受診は控えましょう。
時間外受診はなるべく避けましょう
軽症の患者による時間外や休日の診療の増加により、緊急性の高い患者の治療に支障をきたすケースが発生しています。緊急時以外は、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。受診すべきかどうかお困りの際は、救急電話相談(#7119)をご利用ください。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている薬で、新薬と比べて価格が安いことから、医療費の負担が少なくなります。また、令和6年10月からジェネリック医薬品がある薬で、使用感や味など、単にその好みから新薬を希望した場合は、特別の料金(ジェネリック医薬品と新薬の価格差の4分の1相当の料金)を支払うことなりました。老人医療費助成制度では、保険給付とならない特別の料金部分については、助成の対象外となりますのでご注意ください。
注意事項およびお願い
同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
転居や婚姻などで世帯状況が変更になる場合、別に書類が必要となる場合があります。
※所得などの支給要件を満たさなくなった場合、該当日の翌月より支給停止となります。
紀の川市から転出される際は、必ず老人医療費受給者証を返却してください。
※資格喪失後の受給者証を使用した場合、受給者に助成費を請求することがあります。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511
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