後期高齢者医療制度
和歌山県内のすべての市町村が加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行っています。
市では、申請や届出の受付、資格確認書等の引渡しや 保険料の徴収などを行っています。
被保険者(対象者)
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きの必要はありません。)
- 65歳以上75歳未満で、下記に該当する一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方
- 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部(4級の一部とは、音声、言語に関する障害と下肢に関する障害の一部)
- 療育手帳A1,A2
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
- 国民年金法等障害年金1級、2級
◎お勤め先の健康保険の被保険者・被扶養者だった方へ
これまで会社等の健康保険の被保険者、被扶養者だった方も、75歳になると後期高齢者医療制度に加入しますので、これまでの健康保険から脱退(資格喪失)するお手続きが必要です。資格喪失のお手続きについては、ご加入の保険者にご確認ください。
また、会社等の健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被扶養者の資格を喪失することになるご家族について、ほかに加入する健康保険がない場合は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の加入手続きについて詳しくは、国民健康保険に関する届け出のページをご覧ください。
後期高齢者医療保険 資格確認書の交付について
令和6年12月2日以降、これまでの被保険者証は新規発行されなくなり、令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付しておりました。
今後は下記のとおり、年齢やマイナ保険証の利用率によって、資格確認書もしくは資格情報のお知らせを交付します。
令和8年8月1日から
■ 85歳 以上の方
- 全員に新しい資格確認書を交付します。
■ 84歳 以下の方
- マイナ保険証の利用が直近1年間で6回以上あり、直近3か月以内にもマイナ保険証を利用している方
資格確認書ではなく、『資格情報のお知らせ』を交付します。 - 1.に当てはまらない方
資格確認書が交付されます。
医療機関等へのかかりかた
資格確認書の交付を受けた方
「資格確認書」を医療機関等に提示いただくことで、これまでどおり保険診療を受けられます。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されていますが、申請により「資格確認書」に情報を併記できます。
「特定疾病療養受療証」は廃止されていませんので、お持ちの方は引き続きご使用ください。「資格確認書」への併記も可能です。
資格確認書の交付を受けていない方(『資格情報のお知らせ』を交付された方)
マイナ保険証をご利用ください。これまで保険証と合わせて提示していた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受療証」の提示は不要です。
※機械の故障などで、マイナ保険証を利用できない場合は『資格情報のお知らせ』とマイナ保険証を合わせてご提示ください。
(『資格情報のお知らせ』で医療機関等を受診することはできません。ご注意ください。)
後期高齢者医療の各種給付、保険料、健康診査について
後期高齢者医療の各種給付
医療機関での負担割合、医療費が高額になるときなど
後期高齢者医療保険料
保険料率、金額のお知らせ時期や納め方など
後期高齢者医療の健康診査
医科・歯科健康診査のご案内
ジェネリック医薬品について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のご案内
公示送達について
後期高齢者医療における公示送達のご案内
マイナ保険証について
マイナ保険証の利用登録を解除したい方
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除をご希望の方は、国保年金課または各支所・出張所にてお手続きください。
郵送によるお手続きも可能です。詳しくは国保年金課までお問合せください。
マイナンバーカードの取得や保険証としての利用登録は任意です。マイナ保険証をお持ちでなくでも、資格確認書があれば保険診療が受けられます。
後期高齢者医療制度とマイナンバーカードの保険証利用について
くわしくは下記ホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度について
マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511