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和歌山県内のすべての市町村が加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営を行っています。
市では、申請や届出の受付、資格確認書等の引渡しや 保険料の徴収などを行っています。

被保険者(対象者)

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きの必要はありません。)
  2. 65歳以上75歳未満で、下記に該当する一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方
  • 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部(4級の一部とは、音声、言語に関する障害と下肢に関する障害の一部)
  • 療育手帳A1,A2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
  • 国民年金法等障害年金1級、2級

◎お勤め先の健康保険の被保険者・被扶養者だった方へ
これまで会社等の健康保険の被保険者、被扶養者だった方も、75歳になると後期高齢者医療制度に加入しますので、これまでの健康保険から脱退(資格喪失)するお手続きが必要です。資格喪失のお手続きについては、ご加入の保険者にご確認ください。
また、会社等の健康保険の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被扶養者の資格を喪失することになるご家族について、ほかに加入する健康保険がない場合は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険の加入手続きについて詳しくは、国民健康保険に関する届け出のページをご覧ください。

後期高齢者医療の各種給付、保険料、健康診査について

後期高齢者医療の各種給付

医療機関での負担割合、医療費が高額になるときなど

後期高齢者医療保険料

保険料率、金額のお知らせ時期や納め方など

後期高齢者医療の健康診査

医科・歯科健康診査のご案内

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許が終了したあとに発売される、先発医薬品と同等の品質・有効性・安全性を持つと国から認められた医薬品です。先発医薬品より低価格で提供され経済的です。
ジェネリック医薬品への切り替えを希望される方は、かかりつけの医師又は薬剤師にご相談ください。医師からの変更制限がなければ、ジェネリック医薬品への切り替えが可能です。

和歌山県後期高齢者医療広域連合では、6月・12月に1か月に14日分以上のお薬を処方されていて、ジェネリック医薬品に切り替えた場合、1か月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のご案内を送付します。お薬代の軽減につながる、ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。医療保険財政の改善を図るためにも、ジェネリック医薬品の普及が重要です。

 

後期高齢者医療被保険者証が廃止になりました

令和6年12月2日以降、これまでの被保険者証は新規発行されなくなりました。
現在有効な被保険者証、認定証をお持ちの方は、券面の記載内容に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
またマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への移行期間中の暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和7年7月の年次更新までの期間は、新たに後期高齢者医療制度の資格を取得される方や、住所や負担割合など被保険者証の記載内容に変更があった方、紛失等により証の再交付を希望される方には、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」が交付されます。

※暫定的な運用について令和7年4月に更新がありました。更新内容は以下のとおりになります。
暫定的な運用として、令和6年12月2日から令和8年7月の年次更新までの期間は、新たに後期高齢者医療制度の資格を取得される方や、住所や負担割合など被保険者証の記載内容に変更があった方、紛失等により証の再交付を希望される方には、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、「資格確認書」が交付されます。

被保険者証廃止後の医療機関等へのかかりかた

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。
これまで保険証と合わせて提示していた「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」の提示は不要です。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードは持っているが保険証の利用登録をしていない、電子証明書の有効期限が切れた、などの方には、従来の被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を医療機関等に提示していただくことで、これまでどおり保険診療を受けられます。
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されますが、申請により資格確認書に情報を併記できます。
「特定疾病療養受療証」は廃止されませんので、お持ちの方は引き続きご使用ください。資格確認書への併記も可能です。

有効期限が令和7年7月31日までの被保険者証等をお持ちの方 

券面の記載内容に変更がない限り、有効期限までの期間はこれまでと同じようにご使用いただけます。

令和8年8月以降は

令和8年7月31日の有効期限が到来するまでに、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をそれぞれ送付する予定です。

マイナ保険証の利用登録を解除したい方

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除をご希望の方は、国保年金課または各支所・出張所にてお手続きください。
郵送によるお手続きも可能です。詳しくは国保年金課までお問合せください。

マイナンバーカードの取得や保険証としての利用登録は任意です。マイナ保険証をお持ちでなくでも、資格確認書があれば保険診療が受けられます。

後期高齢者医療制度とマイナンバーカードの保険証利用について

くわしくは下記ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療制度について 

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2025512
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