本文へ移動

後期高齢者医療の保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
これまで職場の健康保険などの被扶養者だった方も、75歳を迎えると後期高齢者医療制度の被保険者となり、保険料がかかることとなります。

保険料率

後期高齢者医療の保険料率は2年ごとに見直されます。

令和8、9年度の保険料率が決定しました。
令和8年度から子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、従来の「医療分」の保険料とあわせて「子ども分」を納めていただくことになります。この制度は、社会保障全般の将来像も踏まえ、全世代で支え合う仕組みとして創設されたもので、国の「子ども未来戦略」に基づく少子化対策に充てられます。

後期高齢者医療保険料(年額)= 均等割額 + 所得割額

  • 均等割額
    • 医療分 58,748円
    • 子ども分 1,385円
  • 所得割額​
    • 医療分 (総所得金額等-基礎控除額(注1))×所得割率(10.36%)
    • 子ども分(総所得金額等-基礎控除額(注1))×所得割率(0.25%)
  • ​​賦課限度額
    • 医療分 850,000円
    • 子ども分 21,000円

​※子ども分の保険料率は令和8年度の料率で、令和9年度の保険料率は令和8年度に算定します。
(医療分の保険料率は令和8、9年度同率です。)

令和6、7年度の保険料率は次の通りです。

後期高齢者医療保険料(年額)= 均等割額 + 所得割額

  • 均等割額 54,428円
  • 所得割額 (総所得金額等-基礎控除額(注1))×所得割率(11.04%)
  • 賦課限度額 80万円

注1 基礎控除額・・・前年中の総所得金額が2,400万円以下の方の場合は43万円

保険料の軽減制度

所得の低い方や後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(職場の健康保険など。市町村国保・国保組合は除く。)の被扶養者だった方に対して保険料の軽減制度があります。

◇ 所得の低い方への軽減制度
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主(被保険者でない方も含む。)の総所得金額等をもとに、下表の基準により判定します。

令和8年度は軽減割合の引き上げ(7割軽減)と対象範囲の拡大(5割・2割軽減)を行います。

軽減対象判定の基準(令和8年度)
均等割の軽減割合 世帯主及び同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額

軽減後の均等割額(年額)

医療分

軽減後の均等割額(年額)

子ども分

7割軽減※ 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 16,450円 416円
5割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×31万円)以下の世帯 29,374円 693円
2割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×57万円)以下の世帯 46,999円 1,108円

※令和8・9年度の医療分に限り、7.2割軽減となります。

軽減対象判定の基準(令和7年度)
均等割の軽減割合 世帯主及び同一世帯内の被保険者の総所得金額等の合計額 軽減後の均等割額(年額)
7割軽減※ 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 16,328円
5割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×30.5万円)以下の世帯 27,214円
2割軽減 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+(被保険者数×56万円)以下の世帯 43,542円
  • 軽減の判定期日は、毎年4月1日です。(新たに後期高齢者医療に加入した方は、加入した日。)
  • 軽減判定時の年金所得計算方法
    年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円(65歳以上のみ)
  • 軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • 年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円(15万円特別控除を含む)を超える」のいずれかの条件を満たす方です。

◇ 職場の健康保険などの被扶養者だった方への軽減制度
 後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方には次のような軽減措置があります。

  • 均等割額 ・・・ 資格取得後2年間に限り5割軽減(7割軽減対象の方は7割軽減が優先となります)
  • 所得割額 ・・・ 当面の間負担なし 

保険料の納め方

保険料の納め方は、年金から天引きされる特別徴収と、納付書または口座振替で納める普通徴収の2通りあります。原則年金からの天引きとなりますが、年金の受給額や資格取得のタイミング、市内への転入、市外への転出などにより、特別徴収とはならない場合があります。
特別徴収とならない場合は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。

特別徴収

年6回の年金の定期支払の際に、年金から保険料を天引きして納める方法です。特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金で、介護保険料が天引きされている年金となります。
この年金の受給額が年間18万円を超えており、かつ介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象となります。
なお、特別徴収対象者でも、申請により口座振替による納付に変更することができます。お手続きについて詳しくは国保年金課までお問合せください。

普通徴収

年金額や保険料額などにより特別徴収の条件を満たさない方や、新たに後期高齢者医療被保険者となられた方、紀の川市外から転入された方などは、しばらくの期間は特別徴収になりません。
特別徴収にならない間は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
納付書は資格取得月や転入した月の翌月(4月、5月に資格取得した方などは7月)に送付します。
また、すでに資格をお持ちの方には毎年7月に納入通知書を送付します。
いずれの場合も、納付書が同封されている方は、納付書に記載の納期限までに納付してください。

納付場所

  • 紀の川市役所 本庁、鞆渕出張所
  • 取扱金融機関 和歌山県農業協同組合、紀陽銀行、南都銀行、きのくに信用金庫、近畿労働金庫、池田泉州銀行、ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県内)

納付書による納付は上記納付場所のほか、納付書裏面に記載のコンビニエンスストアやスマートフォンアプリもご利用いただけます。
口座振替による納付をご希望の場合は、上記の取扱金融機関で口座振替のお手続きをお願いします。
またはWeb口座振替受付サービスでも申し込んでいただけます。

 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2026319
ページの上へ