高額療養費と限度額適用認定
高額療養費
医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、その超えた部分は申請により高額療養費として支給されます。
※入院時の食事代など保険診療対象外の負担は除く。
診療月の2か月後以降に、該当する世帯には申請書を送付しています。申請書が届いたら、下記の必要なものを確認の上、申請してください。申請期限は診療月から2年です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 世帯主及び療養を受けた被保険者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、対象世帯の世帯主からの委任状
高額療養費支給申請手続の簡素化(高額療養費の自動償還)について
高額療養費は該当すれば診療月ごとに支給申請書を提出いただいておりますが、支給申請の際にあわせて簡素化(自動償還)の申請をしていただくことで、次回以降の手続きについて省略できます。
簡素化の対象となる要件について
国民健康保険税に滞納がない世帯であることが条件です。
※申請日時点で国民健康保険税の納付が確認できない場合、領収書の提示を求める場合があります。
申請方法について
「国民健康保険高額療養費支給申請書」に加えて「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を紀の川市国保年金課または各支所・出張所国保担当窓口まで提出してください。別世帯の方が提出される場合は、委任状が必要です。
簡素化(高額療養費の自動償還)が解除になる場合
- 世帯主に変更があった場合
- 指定口座に振込ができなくなった場合
- 国民健康保険税に滞納が生じた場合
- 申請内容に偽りその他不正があった場合
※解除後、簡素化要件に該当した場合は、再度国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を送付しますので、簡素化を希望される場合は申出書の再提出が必要です。
注意事項について
- 第三者行為(交通事故等)又は業務上の事故による傷病により診察を受けた場合は、国保年金課までご連絡をお願いします。
- 簡素化申出以降、「高額療養費支給申請書についての通知」は送付されません。支給金額や振込日は振込前に通知される「支給決定通知」を確認ください。
- 75歳到達等により後期高齢者医療制度に移行した場合は、再度申請が必要です。
限度額適用認定
限度額の認定を受けた方は限度額適用(標準負担額減額)認定証や限度額の認定を受けた資格確認書を医療機関に提示することにより、月ごとの窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
次のどちらかに該当する方は限度額の認定の申請は必要ありません。
- 70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「一般」か「現役並みⅢ」に該当する方
- マイナ保険証をお持ちの方
※ただし、70歳未満の非課税世帯の方や、所得区分が「低所得Ⅱ」で入院が長期になる方は申請が必要になります。詳しくはご相談ください。
限度額の認定は本庁1階国保年金課または各支所国保係に申請してください。
※医療機関などでオンライン資格確認ができる場合、限度額適用(標準負担額減額)認定証や限度額の認定を受けた資格確認証の提示は不要です。詳しくは受診される医療機関などにお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 国保の保険証 または 資格確認書
- 来庁者の本人確認書類
- 世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
- 別世帯の方が来庁する場合は、対象世帯の世帯主からの委任状
- (様式)限度額適用認定証交付申請書
(77KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録等については、以下のリンクをご覧ください。
(厚生労働省ホームページより)
医療費の自己負担限度額は所得に応じて異なります(下表参照)。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分※1 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※2 |
---|---|---|
ア(所得901万円超) | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ(所得600万円超901万円以下) |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ(所得210万円超600万円以下) |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ(所得210万円以下) | 57,600円 | |
オ(住民税非課税世帯) | 35,400円 |
24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位)限度額 | 外来+入院(世帯単位)限度額 |
---|---|---|
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円>※2 |
|
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円>※2 |
|
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円>※2 |
|
一般 | 18,000円※3 | 57,600円 <多数回該当:44,400円>※2 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1…所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
※2…過去12ヶ月以内に高額療養費の該当が4回あった場合は、4回目から多数回該当の金額となります(医療機関が4回目以降の限度額を適用することが可能と判断したとき適用します)。
※3…8月~翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得者1・2だった月の外来の合計の限度額)です。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511
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