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普通徴収(納付書払い・口座振替)の納付回数が変わります

 令和6年度までは国民健康保険税の当初賦課を6月1日に行い、普通徴収の納付月を6月から翌年3月までの10期としていましたが、令和7年度からは国民健康保険税の当初賦課を7月1日に行い、普通徴収の納付月を7月から翌年3月までの9期に変更します。年間の納付回数が10回から9回に変更になるので、1回あたりの納付額は増えますが、年間を通じてお支払いいただく国民健康保険税の総額は変わりません。

令和6年度まで

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
    1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

10期

令和7年度から

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
      1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

 納期限日はこれまでどおり各納期月の末日(12月のみ25日)です。月末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌平日となります。

納税通知書の発送時期について

 令和6年度までは6月中旬に国民健康保険税の納税通知書を送付していましたが、令和7年度からは7月中旬に送付します。

納付回数を変更した目的について

 これまでは当初賦課時点では紀の川市で転入者、住所地特例対象者、学生特例被保険者等の所得情報を把握できていませんでした。そのため、当初賦課後に所得情報を取得してから国民健康保険税額を再計算し、税額が変更となったことを通知していました。また、介護保険料が決定していない時点で納付方法をお知らせしていたため、特別徴収(年金からの天引きによる納付)ができない方には納付方法が変更となることを通知していました。

 上記のようなケースに対処すべく、納付回数の変更を行い、当初賦課時から正確な税額と納付方法をお示しすることが可能になりました。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511

最終更新日:2025221
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