療養費
以下のような場合は、いったん本人が医療費の全額を支払うこととなります。支払った後、以下の書類を添えて、本庁1階国保年金課、または各支所国保係に申請してください。申請により保険対象の範囲内で自己負担金を差し引いた額が療養費として支給されます。
必要書類
事故や急病などで保険証を持たずに病院を受診したとき
- お持ちの方は国保の保険証または資格確認書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 診療報酬明細書(病院で発行してもらってください)
- 領収書
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、対象世帯の世帯主からの委任状
あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき
- お持ちの方は国保の保険証または資格確認書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 医師の同意書
- 明細が分かる領収書
- 療養費支給申請書(施術機関が施術日、施術内容などを記入したもの)
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、対象世帯の世帯主からの委任状
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
- お持ちの方は国保の保険証または資格確認書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 治療用装具製作指示装着証明書
- 領収書(領収明細書が必要な場合があります。)
- 靴型装具の場合はその写真
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、対象世帯の世帯主からの委任状
海外渡航中に診療を受けたとき
- お持ちの方は国保の保険証または資格確認書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの
- 診療報酬明細書および領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文※翻訳者の住所・氏名・連絡先の記載要)
- パスポート
- 調査に関する同意書
- 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
- 来庁者の本人確認書類
- 別世帯の方が来庁する場合は、対象世帯の世帯主からの委任状
※療養目的の渡航は支給の対象になりません。
※日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。
※海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2025年1月30日