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和歌山県在宅育児支援事業給付金について

 この事業は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子供を安心して生み、育てることができる和歌山県を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、「和歌山県在宅育児支援事業給付金」として、多子世帯の0歳児を対象に支給するものです。

対象となる乳児

 支給対象となる乳児は、紀の川市内に住民登録を有する生後2ヵ月を超え、満1歳に満たないお子さんで、保育所等に入所していない、下記のいずれかに該当するお子さんです。

  1. 同一世帯内の第三子以降のお子さん
  2. 市町村民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)が、77,101未満である同一世帯内の第二子のお子さん

ご注意ください

4月から8月は令和4年度分(令和3年中所得)、9月から3月は令和5年度分(令和4年中所得)の市町村民税所得割合算額で判定します。下記の控除が含まれている場合は、減税前の額で算定します。

  • 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  • 寄付金税額控除(ふるさと納税等)
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 配当割額・株式譲渡所得割額控除

※令和5年度は、令和4年4月1日から令和5年12月31日までにお生まれになったお子さんが対象です。

※保育所等に入所する場合は、入所する月分まで対象です。(4月1日入所の場合は、4月分まで対象)

※本給付金の対象期間が、令和5年4月からとなるため、令和5年4月以降の該当月分が申請に基づき給付されます。それ以前に遡っての給付は行いません。

支給対象者

 支給を受けることができる対象者は、下記の要件を全て満たす方のうち、乳児一人につき一人です。

  1. 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること
  2. 紀の川市内に住民登録を有すること
  3. 乳児を育てるにあたり、育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
  4. 生活保護法による保護を受けていないこと
  5. 乳児を保育所等に入所させていないこと
  6. 暴力団員や公序良俗に反する者など知事が不適切と認めた者でないこと
  7. 配偶者がいる場合、当該配偶者も3及び6の要件を満たしていること

支給内容

 乳児一人あたり月額15,000円を支給します。(最大10か月で15万円)

  • 支給期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。ただし、出生日が月末日となる乳児において、支給の対象となった日が生後2ヵ月を経過した日である場合は、その属する月から対象となります。

支給の申請

 支給対象となった日の属する支給の申請年度の3月末までに、和歌山県在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(様式第1)に下記の書類を添付し申請をしてください。令和5年度の受付は、令和6年3月29日までです。

  • 郵送で申請される場合は、期日必着となります。
  • 受付期間を過ぎてからの申請は、受付できません。また、支給期間が2年にわたる場合は、年度ごとに申請が必要です。

添付書類

  1. 申請者、申請者の配偶者および乳児の健康保険証の写し
  2. 申請者と乳児の関係が住民基本台帳等で確認できない場合は、両者の続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)
  3. 同一世帯内の第二子以降の乳児であることが住民基本台帳等で確認できない場合は、確認できるもの(戸籍謄本等)
  4. 第二子にかかる申請において、申請者、申請者の配偶者の市町村民税所得割合算額を、紀の川市で確認できない場合は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明(課税証明書等)
  5. 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2)…育児休業給付金を受領していないことの証明を勤務先に証明していただくことが必要 
  6. 紀の川市から児童手当を受給している場合は、給付金の振込先は、児童手当の振込先としますが、それ以外の方は、申請者の金融機関の口座が確認できる書類(通帳の写し…口座番号、名義人等が記載してある部分)を添付
  7. その他市長が必要と認める書類

※5の証明書については、会社の社印・角印を押印してもらってください。(個人事業所の場合は代表者の押印)

申請窓口

 紀の川市役所 こども課、各支所または出張所

審査と通知

 提出のあった申請書および添付書類について、審査を行い、支給の可否および金額を決定し、和歌山県在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書を申請者あてに送付します。

支給方法

 和歌山県在宅育児支援事業給付金支払請求書(様式第7)を提出後、請求に基づき支給します。

変更届

 申請書の記載内容に変更がある場合は、申請者は、和歌山県在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4)により速やかに提出してください。ただし、申請者からの届出がなくても、業務を行ううえで支給要件を満たさなくなったことが判明した場合は、支給の取消等の決定を行います。また、支給の取消等により返還金が発生する場合があります。

申請様式

このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023522