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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象者となられている方に対して、日常生活をより安心・安全に送れるよう、必要に応じて特殊寝台や電気式たん吸引器等の用具を給付します。

※小児慢性特定疾病医療費助成制度については、窓口は和歌山県となりますので、県ホームページでご確認ください。

対象者

以下の要件をすべてにあてはまる方

  1. 紀の川市に住所を有する方
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  3. 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象にならない方
  4. 在宅療養が可能な方。ただし、入院中であっても、用具の給付を受けることで退院できる方は対象となります。

給付の対象となる用具の種類

  • 世帯の所得に応じた負担額と、基準額を超える部分については自己負担となります。
  • 再給付の場合、耐用年数を超えるまでは原則として給付の対象外となります。
  • 耐用年数のない消耗品の場合、同年度であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請の月ごとに自己負担月額がかかります。
  • 診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給の対象となりますので、医療機関にご相談ください。
種目

対象者の身体的状況

性能等

基準 耐用年数

便器

常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) 4,810円 8年
特殊マット 寝たきりの状態にある者 じょくそうの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの。 21,170円 5年
特殊便器 上肢機能に障害がある者 足踏みペダルにより温水および温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 163,300円 8年
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 166,320円 8年
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
64,800円 8年
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 97,200円 8年
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 72,360円 5年
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 16,200円 5年
車イス 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 76,030円 6年
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 13,130円 3年
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 60,910円 5年
クールベスト 体温調整が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの。 21,600円 1年
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。 40,820円(年間) -
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 38,880円 5年
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。 170,100円 6年
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 111,460円(年間) -
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 146,450円(年間) -
人口鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの。 126,360円
(年間)
-

申請手続き及び給付決定について

紀の川市役所こども課の窓口で受け付けます。申請書類を審査のうえ、給付が決定した方には決定通知書及び給付券を送付します。

申請に必要なもの

申請には以下の書類が必要です。事前に窓口で入手するか、ダウンロードして利用ください。

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)PDFファイル(118KB)
  2. 用具に係る見積書及びパンフレット等
  3. 小児慢性特定疾病医療費受給者証(写し可)
  4. 世帯全員の所得税額のわかる書類(市県民税課税(非課税)証明書等)
    ※前年度分の所得が紀の川市で確認できない方のみ
    ※18歳未満の未就業の方、課税上控除対象配偶者または扶養親族に該当することが確認できる方は不要。

自己負担額

世帯全員の前年または前々年の税額により別表の負担額を徴収されたうえで給付されます。また、購入する用具の基準額を超える部分についても負担しなければなりません。

  • 用具を複数個購入しても自己負担月額は一律です。
  • 購入する用具が徴収基準月額に満たない場合は全額自己負担となります。
  • 同一生計内に2人以上の対象者がいる場合、2人目以降のものについては徴収基準加算月額が適用されます。

利用者が負担する費用の例

階層区分D12の方が、兄弟でそれぞれ65,000円(税込)の電気式たん吸引器を申請し、給付が決定になった場合
利用者が負担する額=用具価格の基準額を超える額+徴収基準月額+加算基準月額
=(65,000円-60,910円)×2台+22,000円+2,200円
=32,380円

問い合わせ・申請窓口

  • 紀の川市役所本庁舎2階 こども課母子保健班
    TEL 0736-77-7229
このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023111