母子・父子・寡婦福祉
児童扶養手当
父母の離婚・死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度で、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
父親又は母親のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満の児童)を養育している母又は父等
支給額(月額)
1人目
- 全部支給…43,070円
- 一部支給…43,060円~10,160円
2人目加算額
- 全部支給…10,170円
- 一部支給…10,160 円~5,090円
3人目以降加算額
- 全部支給…6,100円
- 一部支給…6,090円~3,050 円
(令和4年4月1日改正)
※所得制限により受給できない場合もあります。
支給月
- 5月(3月~4月分)
- 7月(5月~6月分)
- 9月(7月~8月分)
- 11月(9月~10月分)
- 1月(11月~12月分)
- 3月(1月~2月分)
※受給するには認定請求が必要です。
母子・父子・寡婦福祉資金貸付
母子家庭の母又は父子家庭の父、寡婦(配偶者のいない女子でかつて母子家庭の母であった方)の経済的自立と生活の安定、児童福祉を推進するために、無利子または低金利で資金の貸付けを行っています。
資金の種類 | 資金の内容 |
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修学資金 | お子さんが高校・大学などで修学するために必要な資金 |
就学支度資金 | お子さんの入学に必要な資金 |
修業資金 | お子さんが事業開始または就職するための技能・知識などを習得するために必要な資金 |
生活資金 | 技能習得期間中などや母子家庭となって7年未満等の家庭生活のための必要な資金 |
住宅資金 | 住宅の建設、増築、改築、購入、補修などに必要な資金 |
転宅資金 | 住宅の移転に際し、敷金、住宅の賃貸などに必要な資金 |
結婚資金 | お子さんが結婚するために必要な資金 |
医療または介護資金 | 医療保険や介護サービスの自己負担に必要な資金 |
技能習得資金 | 技能資格などを得るために必要な資金 |
就職支度資金 | 就職に必要な衣類、自動車などを購入するための資金 |
事業開始資金 | 事業を開始するために必要な資金 |
事業継続資金 | 現在継続中の事業に必要な資金 |
※資金ごとに貸付け限度額が異なります。