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児童手当

児童手当現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要となります。(令和4年6月より改正)

※令和5年度の所得の申告を済ませておいてください。税の申告が遅れ、既に令和5年6月分以降の児童手当を支払後、所得制限額や所得上限限度額を超えていることが判明した場合は返金していただく必要があります。

引き続き現況届の提出が必要となる方

  1. 施設・里親等の受給者の方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が紀の川市と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人が受給者の方
  5. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  6. その他、紀の川市から提出の案内があった方

提出期間は、6月中(平日 午前8時45分~午後5時30分)となります。

上記に当てはまる方で、現況届の提出がない場合、6月分以降の手当てが支給ができませんのでご注意ください

以下の変更事項があった場合は届出が必要となります

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき(他の市区町村間の住所変更や海外への転出を含む)
  3. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  4. 3歳未満の支給要件児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  5. 離婚協議中の受給者が離婚成立したとき
  6. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※その他、必要な届け出がある場合がありますので、こども課までお問い合わせください。

受給者変更について

児童手当の受給者の令和5年度所得が配偶者の方が高く、受給者変更の対象者となる方には通知を送付させていただきます。

案内が届いた方は、受給者変更となることを知った日から15日以内に下記必要書類と一緒に児童手当等消滅届及び児童手当等認定請求書をこども課または各支所・出張所へご提出ください。

児童手当等認定請求書については、新たに受給者となる方の市区町村へご提出ください。新たに受給者となる方が公務員の場合は所属庁でのお手続きとなります。

※令和5年度所得の申告が遅れている場合や、受給者が育児休業中で、一時的に所得が低い場合は、こども課までお問い合わせください。

※この手続きをしなかった場合は、受給要件を満たしていても6月以降の手当てを受けることができなくなります。また、認定請求の手続きが遅れた場合、原則、遅れた月分の手当てを受けることができなくなりますのでご注意ください。

必要書類

・3歳未満の対象児童がいる場合は、新たに受給者となる方の健康保険証(紀の川市国民健康保険に加入の場合は不要)

・新たに受給者となる方の名義の通帳またはキャッシュカード(普通預金)

・新たに受給者となる方及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

・新たに受給者となる方と児童の住民票が別の場合は別居監護申立書及び児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

・本人確認書類

※その他、添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

現況届・変更届等の提出先

紀の川市役所 本庁こども課または各支所・出張所

平日の午前8時45分~午後5時30分

支給額

  • 支給額は以下のとおりです。
  • 「第3子以降」とは、18歳に達した後、最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
3歳未満(一律) 月額15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円
中学生 (一律) 月額10,000円
特例給付(一律) 月額   5,000円

所得上限額限度額超過後のお手続きと所得計算について

 児童手当受給者の所得が所得限度額以上の場合は、特例給付(月額一律5,000円)を支給していましたが、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は給付されないこととなりました

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

※児童を養育している方の所得が、所得制限限度額未満の場合、児童手当を、所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

支払時期

原則として、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に手当を支給します。

その他の要件

 児童が日本国内に住んでいること

原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が父母等と同居せず、海外に教育を目的として留学している場合は、児童手当を受けることができる場合があります。

父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先

父母が離婚協議中で住民票上別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。ただし、単身赴任の場合は、これまで通り、児童の生活費を主に負担している方に支給します。いくつか要件や必要書類等がありますので、詳しくはこども課へお問い合わせください。

海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

未成年後見人に支給

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

児童福祉施設の設置者、里親に支給

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

次の場合は、15日以内に申請してください

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の 翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

 初めてお子さんが生まれたとき、または紀の川市に転入されたとき、児童が施設を退所したとき 等

新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。

児童手当の受給者は原則、所得の高い方となります。前年の所得の高い方が申請をしてください。(支給を開始する月が、1月から5月の場合は、前々年の所得で審査するため、前々年の所得の高い方で申請となります。)

※所得が所得上限限度額を超過していることにより児童手当を受給されていない方が、所得上限限度額未満の所得となった場合も、認請求が必要です。

申請に必要なもの

  • 3歳未満の児童手当の対象となる児童がいる場合、請求者の健康保険証の写し(紀の川市国民健康に加入されている方は不要です。)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(普通預金通帳やキャッシュカード)
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
  • 本人確認書類(免許証や旅券等)
  • 代理人が手続きを行う場合、委任状及び代理人の本人確認書類
  • 請求者と対象児童の住所が異なる場合、児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード等)

※その他、添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※公金受取口座を利用して手当の受給を希望される方は窓口にてお問い合わせください。

出生等により養育する児童が増えた場合や児童を養育しなくなったとき

 児童手当・特例給付の増額または減額の手続きが必要となります。

※添付書類についてはお問い合わせください。

他の市区町村に転出されるとき

 受給者が他市区町村へ転出されるときは、児童手当・特例給付の消滅届が必要となります。

 また、児童が他市区町村へ転出されるときは児童の別居監護申立書、児童のマイナンバーを提出していただく必要があります。

※その他、添付書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

受給者または児童が死亡したとき

 受給者が死亡した場合は、未支払い請求署の提出や消滅届と新規認定請求手続きが必要となります。

 また、児童が死亡した場合は消滅届や額改定請求手続きが必要となります。

※場合により必要書類等が異なりますので、詳しくはこども課までご連絡ください。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てが受けれなくなりますので、ご注意ください。

※添付書類等についてはお問い合わせください。

代理で申請するとき

請求者(受給者)または配偶者以外の方が、代理で手続きを行う場合は、以下の「委任状」必要です。

以下の「委任状」を出力し、請求者(受給者)の方に記入及び押印していただき、必要書類とあわせて持参してください。

※代理申請不可の手続きもありますので、詳しくはお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2023427