児童手当(令和6年9月分まで)
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。
目次
1.支給要件
受給資格者
次のいずれかに該当し、かつ、紀の川市にお住まいの方(住民登録をしている方)
- 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を同じく)する父または母
- 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
- 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
- 支給対象となる児童が入所する施設の設置者または里親
- 上記以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を維持)する方
その他
- 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者です。
- 父母が住民票上別居し、かつ離婚協議(調停)中である等、離婚に向けて動いている場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
支給対象となる児童
0歳から中学校卒業(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
2.支給月額(児童1人あたり)と所得制限
児童1人あたりの支給額
児童の年齢等 | 児童手当 所得制限未満 |
特例給付 所得制限以上 所得上限額未満 |
所得上限額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額5,000円 | 支給なし |
3歳~小学生 (第1子・第2子) |
月額10,000円 | ||
3歳~小学生 (第3子以降) |
月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 |
所得制限
児童手当受給者の所得が所得限度額以上の場合は、特例給付(月額一律5,000円)を支給していましたが、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は給付されないこととなりました。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入総額の目安 | 所得上限限度額 | 給与収入総額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.0万円 | 1,010万円 | 1,238.0万円 |
- 児童手当に用いる所得は下の所得額の合計から控除額の合計を差し引いた金額になります。
【所得額】
「総所得額(注1)」、「退職所得額(注2)」「山林所得額」、「土地等にかかる事業所所得等の金額」、「長期譲渡所得」、「短期譲渡所得」、「先物取引にかかる雑所得」、「条約適用利子等の所得」、「条約適用配当等の所得」
(注1)給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額
(注2)現年分離課税されるものは除く
【控除額】
「施行令に定める一律控除8万円」、「給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は10万円(注3)」、「障害者・寡婦・勤労学生の各控除27万円」、「特別障害者控除40万円」、「ひとり親控除35万円」、「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」
(注3)給与所得および公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその額
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の所得額に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族数等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は4人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 - 手当額の計算において参照する所得は、前年1年間の所得です。毎年6月分手当から、参照する所得年度が切り替わります。
例)
令和5年6月分~令和6年5月分手当:令和5年度所得(令和4年の1年間の所得)を参照
令和6年6月分~令和7年5月分手当:令和6年度所得(令和5年の1年間の所得)を参照 - 児童と生計を同じくする父母のうち、受給資格者は、児童の生計を維持する程度の高い方です。
- 所得制限限度額以上の方は、特例給付として児童1人あたり一律月額5,000円が支給されます。
- 所得上限限度額以上の場合は、資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、「児童手当」や「特例給付」は支給されません。
- 所得の申告をお済ませください。申告が遅れ、児童手当等を支払った後に所得制限度額や所得上限度額を超過している場合は児童手当等を返金していただく必要があります。
所得超過による児童手当受給資格消滅後の手続きについて
所得上限限度額超過により児童手当が支給されなくなった後、所得が所得上限限度額未満となった場合、新たに児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要となります。(所得超過のため申請が却下された場合も同様です)
確認してください!
- 児童手当の受給資格が消滅(却下)となった年度の翌年以降、5月中頃から6月頃に交付される市民税・県民税の決定(変更)に関する通知書等で所得等の状況を確認し、所得上限限度額未満となった場合は、通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
※15日を過ぎますと、提出した月の翌月分からの支給となります。 - 所得や扶養人数等の修正申告を行ったことにより、所得上限限度額未満となった場合も同様に認定請求書の提出が必要です。修正申告後は、速やかにこども課へ連絡ください。
- 必要書類等については、こども課へ連絡ください。
3.支払時期・支払方法
児童手当は、毎年6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)にご指定の受給者名義の口座に振り込みます。
4.請求手続き(児童手当の申請)
手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。
出生や他都市からの転入等の場合は、出生日の翌日、または、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当が支給されます。
※市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで紀の川市で支給されます。
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
5.請求に必要なもの
新たに手当を請求される場合
- 3歳未満の児童手当の対象となる児童がいる場合、請求者の健康保険証の写し(紀の川市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(普通預金通帳やキャッシュカード)
- 請求者本人および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。
手当の支給対象となる児童が増える場合
請求者と児童の住所地が異なる場合は、手続きの際に児童のマイナンバー確認書類または世帯全員の住民票(本籍と続柄の記載されたもの)が必要です。
その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。くわしくはこども課に問い合わせください。
6.その他の届出(申請内容の変更)
以下のような場合で、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
届出が遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、事由発生日の翌日から15日以内に届出および手続きをしてください。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただきます。
届出が必要な内容等
各種異動届(申請内容に変更があった場合)
- 振込口座の変更
※振込口座の名義人は現受給者の名義です。 - 受給者・配偶者または児童の氏名が変わったとき
- 受給者・配偶者または児童の住所が変わったとき
- 児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
- 受給者が公務員になったとき/公務員でなくなったとき等
- 児童が里親等へ委託されたまたは児童福祉施設等へ入所したとき
- 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき(婚姻・養子縁組等で戸籍に異動があったとき)
- 3歳未満の支給要件児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
現況届について(令和4年度以降)
令和4年6月より児童手当現況届の提出は原則不要となりました。
引き続き提出が必要となる方については、提出時期(6月)が近づきましたら、個別で通知しますので、内容をよく確認した上で、提出してください。現況届の提出がない場合は、児童手当の支給が差し止めとなる場合があります。
7.問い合わせ・申請窓口
- 紀の川市役所本庁舎2階こども課
TEL0736-77-2511 - 各支所・出張所