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現況届について

令和4年6月から児童の養育状況が変わっていなければ、次に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。(6月1日時点の児童の養育状況や年金の加入状況、所得状況等を公募等で確認します)

※所得の申告は済ませておいてください!
税の申告が遅れ、既に6月分以降の児童手当を支払後、所得制限額や所得上限限度額を超えていることが判明した場合は返金していただく必要があります。

引き続き現況届の提出が必要となる方

以下の1~6に該当する方は、こども課より審査に必要な書類とともに現況届を送付しますので、6月中にご提出ください。

  1. 施設・里親等の受給者の方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が紀の川市と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票のない方
  4. 法人である未成年後見人が受給者の方
  5. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  6. その他、紀の川市から提出の案内のあった方

上記にあてはまる方で、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が支給できませんのでご注意ください。

以下の変更事項があった場合は届出が必要となります。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき。
  • 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 3歳未満の支給要件児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
  • 離婚協議中の受給者の離婚が成立したとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者が公務員になったとき

くわしくは、こども課までお問い合わせください。

受給者変更について

児童手当の受給者の令和5年度所得が配偶者の方が高く、受給者変更の対象者となる方には通知をさせていただきます。

案内が届いた方は、受給者変更となることを知った日から15日以内に下記必要書類と一緒に「児童手当消滅届」および「児童手当認定請求書」をご提出ください。

※案内が届き、ご不明な点がございましたら、こども課までお問い合わせください。

必要な書類

児童手当消滅届

児童手当認定請求書

  • 児童手当認定請求書PDFファイル
  • 3歳未満の対象児童がいる場合、新たに受給者となる方の健康保険証
  • 新たに受給者となる方の名義の通帳またはキャッシュカード(普通預金)
  • 新たに受給者となる方及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 新たに受給者となる方と児童の住民票が別の場合は別居監護申立書および児童のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

問い合わせ・申請窓口

  • 紀の川市市役所本庁舎2階こども課子育て支援班
    TEL0736-77-2511
  • 各支所・出張所
このページに関するお問合せ先
紀の川市 こども課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231027