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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)

このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

 紀の川市では、中小企業等経営強化法による先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、当該計画に基づき取得した一定の要件を満たす設備について、取得した翌年度から3年間にわたり固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロにします。

対象となる中小事業者等の要件

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

先端設備等の要件 

 市に認定された「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した機械装置等のうち、次の要件を満たすもの

  1. 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
  2. 生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
  3. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  4. 取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること(事業用家屋のみ)

※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられませんのでご注意ください。

対象資産

資産の種類

取得価額

販売開始時期

取得時期

機械および装置

1台または1基
160万円以上

10年以内 令和5年3月31日まで
測定工具・検査工具

1台または1基
30万円以上

5年以内 令和5年3月31日まで
器具および備品

1台または1基
30万円以上

6年以内 令和5年3月31日まで
建物付属設備(償却資産とし

て課税されるものに限る。)

1設備につき
60万円以上

14年以内 令和5年3月31日まで
構築物 120万円以上 14年以内 令和5年3月31日まで
事業用家屋 120万円以上

令和5年3月31日まで

特例の内容

特例割合

 紀の川市税条例により特例割合をゼロと定めました。(わがまち特例)

適用期間

 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

必要書類

償却資産申告書に次の書類を添えて、提出期限(1月31日)までに提出してください。

  1. 固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書PDFファイル(149KB)
     固定資産税(償却資産等)課税標準の特例適用申請書ワードファイル(17KB)
  2. 先端設備等導入計画の写し
  3. 先端設備等導入計画認定書の写し
  4. 工業会等による「中小企業等経営強化法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」の写し
  5. 建築確認済証、建物の見取り図(事業用家屋がある場合のみ)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 税務課 固定資産税班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231012