19歳から24歳の大学生等の入院に係る医療費助成
令和5年8月1日から、紀の川市子ども医療費助成制度(入院)の対象が、24歳までの大学生等まで拡充されました。
目次
対象となる方
次の条件をすべて満たす人が対象となります。
- 19歳となる年度の最初の日から24歳となる年度の3月31日までの期間にある者
- 学校教育法第1条に規定される大学(短期大学を含み、同法第97条に規定する大学院を除く。)及び高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校、その他市長が適当と認める教育施設に在学する者
- 税法上の被扶養者にある者(扶養する者がない場合は前年所得が58万円以下の者)
助成の内容
入院時の保険適用される医療費の自己負担分。ただし、令和5年8月1日以降に受けた医療が対象です。
助成の内容や注意点については、18歳までの子ども医療費助成制度の入院に係る部分と同様です。
助成の受け方
必要なもの
- 領収書(診療報酬点数、自己負担額、入院期間などが記載され、医療機関等の領収印があるもの)の原本
- 対象者の健康保険の資格が確認できるもの
- 対象者の在学証明書(退院後7日以内に取得したもの。学生証や在籍証明書は不可)
※退院後に自宅療養等が必要となるなどの理由で、退院後7日以内の在学証明書を取得できない場合は、ご相談ください。 - 保護者等(扶養者、配偶者または本人)名義の普通預金通帳
- 限度額認定証(お持ちの場合のみ)
- 高額療養費や付加給付などの支給決定通知書(支給がある場合のみ)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 対象者および保護者等の個人番号(マイナンバー)確認書類
交通事故などにあったとき(第三者行為)
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療での入院に健康保険を使用する場合は、加入している健康保険に『第三者行為による届出』が必要になります。(届出をしないと健康保険が適用されない場合があります。)
また、市への子ども医療費の支給申請時にも『第三者行為による届出』が必要になります。なお、相手のいない交通事故の場合でも、交通事故が第三者によるものでないことの確認のため、届出が必要になります。
※くわしくは、お問い合わせください。
学校でケガなどをし、入院したとき
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用してください。
学校の管理下における児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)については、子ども医療費助成制度は使用せず、学校から請求に必要な用紙を受け取り、受診した医療機関などで『医療等の状況』等の証明を受け、学校へ提出してください。健康保険適用後の医療費の支払いは必要になりますが、災害共済給付制度により医療費と見舞金が支給されます。
※災害共済給付制度未加入者や、治癒までの医療費総額が5,000円(支払った金額が1,500円、未就学児の場合1,000円)未満の場合は、子ども医療費助成制度をご利用いただけます。紀の川市国保年金課・各支所で払い戻しの手続きをしてください。
医療費が高額になった場合や付加給付金がある場合
高額療養費・限度額認定証
医療費が入院等で高額になると予想される場合は次の1または2の方法で受診することで、窓口での自己負担額が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
1.医療機関等の窓口で『マイナ保険証』を利用し、限度額情報の表示に同意して受診する。
2.加入している健康保険に『限度額適用認定証』の申請をし、『限度額適用認定証』または限度額の区分が記載された『資格確認書』を受給者証と一緒に提示する。
詳しくは加入している健康保険にお問い合わせください。
付加給付金
加入している健康保険によって、1ヶ月の医療費が各保険者の定める基準額以上になったとき、付加給付金として保険者から基準を超えた額が支給される場合があります。市からの給付は付加給付金を除いた額となります。
※高額療養費や付加給付金が本人に支給された場合、市の負担に伴う高額療養費・付加給付金分をお返しいただくことになりますので、ご注意ください。
※国民健康保険・全国健康保険協会は付加給付制度がありません。
受給者証
19歳から24歳までの人の受給者証は発行しません。医療費の支給申請時に受給資格の有無を審査します。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 国保年金課 TEL 0736-77-2511