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 定期の予防接種は、予防接種法により対象年齢や接種回数などが定められています。接種対象年齢に相当するお子様は、紀の川市・岩出市内の協力医療機関、または県内の広域予防接種協力医療機関において無料で受けられます。お子様の予防接種記録を母子健康手帳でご確認いただき、接種していないワクチンがあれば受けましょう。
 予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。ご本人様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
 乳幼児の予防接種予診票は、生後1か月頃に個別に送付させていただきます。

各種予防接種(個別接種)について

 接種される場合は、事前に協力医療機関に予約をして、市が発行した予診票と母子健康手帳・マイナ保険証(資格確認書)をご持参ください。

種 別 対象年齢 標準的な接種年齢と接種方法・回数

ロタウイルス
(厚労省:外部リンク)

 

1価ワクチン:生後6週~生後24週未満
5価ワクチン:生後6週~生後32週未満
1価ワクチン合計2回
1回目は生後6週以後、2回目は4週間以上の間隔をあけて生後24週(約5か月半)まで
5価ワクチン合計3回
1回目は生後6週以後、2回目、3回目は4週間以上の間隔をあけて生後32週(約7か月半)まで
※1価,5価いずれも経口ワクチンで、初回接種は生後14週6日までにおこなうことを推奨しています。
B型肝炎 1歳未満 合計3回
標準的には生後2か月~9か月の間に3回接種
初回:27日以上の間隔をおいて2回接種
追加:1回目接種から139日以上の間隔をおいて1回接種
ヒブ
(インフルエンザ菌b型)
PDFファイル(5KB)

 

生後2か月~5歳未満

合計4回
標準の開始時期:生後2か月~7か月未満
初回:27日~標準的には56日の間隔で3回接種(1歳までに完了)
追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおいて1回接種
小児用肺炎球菌
(15価、20価)
PDFファイル(7KB)

 

生後2か月~5歳未満

合計4回
標準の開始時期:生後2か月~7か月未満
初回:標準的には1歳までに27日以上の間隔で3回接種(2歳までに完了)
追加:生後1歳以降に、初回終了後、60日以上あけて1回接種

5種混合(DPT-IPV-Hib)
 ジフテリア(D)
 百日せき(P)
 破傷風(T)
 不活化ポリオ(IPV)
 ヒブ(Hib)

生後2か月~7歳6か月未満 合計4回
1期初回:生後2か月~7か月の間に開始し、20日~56日の間隔で3回接種
1期追加:初回接種(3回)終了後、6か月~18か月未満の間に1回接種
BCG(結核)
 
1歳未満 生後5か月~8か月未満の間に1回接種
水痘 1歳~3歳未満

合計2回
初回
:標準的には生後12か月~生後15か月までの間に1回接種
追加:1回目接種後、6か月~12か月の間隔をおいて1回接種
※すでに罹患したことがあるお子様は対象外です。

MR1期
(麻しん・風しん混合)
 (注1)
1歳~2歳未満

1歳中に1回接種

MR1期・2期の定期接種期間を逃した方へ

MR2期
(麻しん・風しん混合)
 (注1)
 
5歳~7歳未満で、小学校入学前の1年間

年長児相当の年齢で1回接種

MR1期・2期の定期接種期間を逃した方へ

日本脳炎1期
(厚労省:外部リンク)

生後6か月~7歳6か月未満及び特例対象者(注2)

合計3回
初回
:3歳中に6日以上の間隔で2回接種
追加:初回接種(2回)終了後、6か月以上標準的には1年の間隔で1回接種

日本脳炎2期
(厚労省:外部リンク)
9歳~13歳未満及び特例対象者(注2) 小学3年生で1回接種
※対象者には、4月に個別通知
2種混合(DT)
 ジフテリア(D)
 破傷風(T)
11歳~13歳未満 小学6年生で1回接種
※対象者には、4月に個別通知

子宮頸がん予防

 

小学6年生~高校1年相当年齢の女子

 

 

中学1年生で2回接種または3回接種
※対象者には、4月に個別通知
9価ワクチン:
(1回目接種を15歳までに受けた場合)1回目接種を0月として、以降6か月後の合計2回接種
(1回目接種を15歳になってから受けた場合)1回目接種を0月として、以降2か月後と6か月後の合計3回接種

(注1)令和6年度にMRワクチンが不足したことに伴い、令和6年度MRワクチン接種対象者は令和9年3月まで定期接種として受けていただけます。詳しくは健康推進課までお問い合わせください。
(注2)平成7(1995)年4月2日~平成19(2007)年4月1日生まれで、日本脳炎1期・2期の接種が終わっていない方は、特例として20歳の誕生日前日まで、公費で接種を受けることができます。

病気などで定期予防接種の時期を逃した場合でも、回復時に定期接種ができます

 長期にわたり療養が必要で、定期の予防接種の期間を過ぎてしまったお子様について、病気などの特別な事情がなくなった日から2年間、定期予防接種を受けることができます。ただし、ワクチンにより年齢制限があります。
 なお、医師の診断書等が必要となるため、接種を希望される場合は、健康推進課までお問い合わせください。

予防接種健康被害救済制度について

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めて稀であるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種による健康被害と認定された方に対する救済制度が設けられています。

その他

このページに関するお問合せ先
紀の川市 市民部 健康推進課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:202641
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