農地法第2条の農地でない旨の証明(非農地証明)
農地法第2条の農地でない旨の証明(非農地証明)
昭和27年10月20日以前(農地法施行前)から農地が既に農地以外のものとなっている場合、風水害等不可抗力の災害により客観的に判断して農地に復元することが困難な場合及び昭和27年10月21日以降なんらかの要因で非農地に転用した土地で、転用の事実行為から既に20年以上が経過し、周囲の状況も含めて判断し、将来的にも農地として使用するのが困難であり、農地転用行政上も支障がないと認められる場合に、所有者が申出し、当該証明をするものです。従って、登記簿地目が農地であって、現況が既に農地以外のものとなっている場合に適用します。
なお、以下に該当する場合、証明書の発行はできません。
- 非農地化した要因が不当取引であるもの、及び土地の事実状態から確認し得ないもの
- 違反転用として口頭での是正勧告、及び処分を受けているもの
- 他法令に抵触するもの
- 耕作放棄地
※当該証明は農地法などの法律に基づく業務ではなく、登記手続の便宜を図るために、農業委員会が実施しているサービス業務です。証明書発行の可否については、事前にご相談ください。
様式
このページに関するお問合せ先
紀の川市 農業委員会事務局 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2026年10月29日