都市計画区域について
都市計画とは
農林業との健全な調和を図りつつ都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する計画で都市計画法に従って定められたものをいいます。
都市計画区域
紀の川市には、土地利用に関して、「都市計画区域」と、「都市計画区域外」があります(都市計画法5条)。都市計画区域については、区域区分非設定区域(非線引き)です。また、都市計画区域内には令和2年4月1日より、用途地域と特定用途制限地域を指定します。
知りたい土地がどのような区域・地域かは、都市計画総括図で確認してください。
都市計画区域外
高野全域や、竹房の一部、上鞆渕、中鞆渕、下鞆渕の各字、桃山町調月、最上の一部、桃山町大原、善田、黒川、野田原、脇谷、垣内、中畑、峯の各字が都市計画区域外です。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 都市計画課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2026年4月2日