開発指導要綱について
無秩序な開発事業を防止し、適切な住宅地等の開発を行い、市の健全な発展と秩序ある整備を図り、人間味のあふれた温かいふれ合いのあるまちづくりの形成に寄与することを目的として設置しています。
開発行為について
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的及び駐車場資材置場等を行う土地の区画形質の変更をいいます。次に掲げるものに適用します。
- 住宅地造成事業を施行する事業者
- 長屋共同住宅又は中高層住宅を建築する事業者
- 住宅的施設を目的としない開発面積が1,000平方メートル以上の開発行為で店舗や企業地等
- その他市長が必要と認めた開発行為
この要綱に従わずに施⾏された開発⾏為については、市長が必要な措置をとることができるようになっています。
開発行為に関する問い合わせにつきましては、開発事業を行う前にご連絡ください。。
紀の川市開発指導要綱について
このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020年4月1日