屋外広告物に関する申請について
良好な景観の形成もしくは、風致の維持または公衆に対する危害の防止を目的とし、紀の川市では和歌山県屋外広告物条例により屋外広告物の設置を行っています。
屋外広告物
屋外広告物とは、以下の要件を満たすものをいいます。
- 常時または一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔・広告板・建物その他工作物等に掲出され、または、表⽰された物並びにこれらに類するもの
許可地域と禁止地域について
許可地域は第1種、第2種、第3種の3つの地域があり、地域ごとに面積や高さ等の基準が定められています。
禁止地域では、原則屋外広告物の表示、設置が禁止されています。ただし最低限必要な自家用広告物、案内広告物で許可を得たものは除きます。
許可申請手続きなど
- 和歌⼭県屋外広告物条例及び同施⾏規則、和歌⼭県屋外広告物の⼿引き、申請に必要な様式については、和歌山県都市政策課ホームページでご確認してください。
- いずれの許可申請も紀の川市の都市計画課へ提出願います。
- ⼿数料が必要となりますので、詳細は紀の川市都市計画課へ問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2020年4月1日