開発行為の許可について
開発許可に関する事務を和歌山県事務処理の特例に関する条例により、平成22年4月1日から紀の川市が行うことになりました。
※宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)に関する事務は、和歌山県における宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始に伴い、令和7年5月26日から和歌山県が行うこととなりました。
制度の概要について
- 開発許可(都市計画法)について、詳しくは和歌山県のホームページをご覧ください。
- 和歌山県都市政策課 開発許可(都市計画法)(外部リンク)
開発行為の許可について
建築物の建築又は特定工作物の建築の用に供する目的で行う一定規模以上の区画形質の変更をする行為で次に掲げる開発⾏為は、都市計画法第29条による許可が必要です。
- 一定規模以上の区画形質の変更
- 都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発行為
- 都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発行為
申請についての相談
開発行為に関する問い合わせについては、5階50番の都市計画課 TEL0736-77-2511へご連絡ください。
各種手引きについて
手引きは、和歌山県の手引きを参考として、紀の川市が作成したものであり、和歌山県で運用されていた基準等を基本としています。
- 都市計画法による開発許可制度の手引き
- 都市計画法に基づく技術基準
都市計画法に基づく開発許可制度の手引き・都市計画法に基づく開発許可制度の技術基準の書面は紀の川市都市計画課で販売しています。
許可申請手数料について
申請には手数料が発生します、市が発行する納付書により収めてください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 建設部 都市計画課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2025年10月17日