特定施設・特定建設作業を含む、騒音・振動・悪臭に関する事務について
騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制が令和2年4月1日から県内全域において適用され、届出の窓口は市町村となります。
また、各届出書の様式については、下記リンク先である和歌山県の申請書ダウンロードサービスに掲載されている最新の様式をご使用ください。
(特定建設作業の届出等で他市町村の様式を提出される方がおられますが、紀の川市では和歌山県と同じ様式を使用してください)
各届出における必要書類等については以下を参照してください。
また、特定建設作業に関する届出書の書き方については次の記載例を参考にしてください。
令和5年4月25日付けで環境省より低振動型圧縮機の指定がなされ、指定機種については振動規制法による規制の対象外となっています。
スクリュー式空気圧縮機の入れ替え・新設を検討されている場合、対象機種かどうか、申請前に確認をお願いします。
(※振動規制法の対象外ではありますが、騒音規制法の対象ではあるのでご注意ください。)