墓地の改葬手続きについて
現在、墓地や納骨堂に埋葬・埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
「改葬」を行うためには、遺骨が現在納められている墓地又は納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要になります。
紀の川市内の墓地や納骨堂から遺骨を改葬する手続きの手順や必要書類は以下のとおりです。
改葬手続きの流れ
1.改葬許可申請書を作成
以下から様式をダウンロードできます。記入例をご確認のうえ、ご記入ください。
※被改葬者(死亡者)1人につき、1枚の申請書が必要です。(例:祖父と祖母の2人を改葬する場合は2枚)
※現在遺骨が納めらている墓地や納骨堂の管理者から、納骨の事実について改葬許可申請書の「墓地・納骨堂管理者の証明」欄へ証明を受けてください。
なお、紀の川市営墓地(矢倉・小坂・王子第1・那賀第1・那賀第2)を現在ご使用の場合は、生活環境課 環境衛生班で証明しますので、「墓地・納骨堂の管理者証明」欄は空欄でご提出ください。
2.添付書類を揃える
- 被改葬者(死亡者)の死亡年月日及び申請者と被改葬者の続柄がわかるもの(死亡年月日がわかるものは除籍謄本、申請者との続柄がわかるものについては改製原戸籍など続柄を辿れる戸籍等。写し可。)
- 改葬先の墓地または納骨堂の管理者による、受け入れを承諾する書類(受入許可証、墓地使用許可証、契約書の写しなど)
- 現在の墓地等使用者以外の方が申請する場合は、墓地等使用者の承諾書
- 承諾書Wordファイル
(13KB)
- 承諾書PDFファイル
(53KB)
- 承諾書記入例PDFファイル
(58KB)
- 申請者の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど ※窓口での手続きであればこちらでコピーさせていただきますが、郵送での手続きの場合はコピーを同封してください。また、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、お問い合わせください。)
3.改葬許可申請書の提出・許可証の交付
改葬許可申請書及び添付書類が揃いましたら、生活環境課 環境衛生班に提出してください。審査後、許可証を交付します。
- 許可証の交付には、数日かかります。必ず改葬作業に着手するまでに余裕を持ったお手続きをお願いします。
- 許可証は1枚につき200円の手数料が必要となりますので、交付時に準備をお願いします。(例:祖父と祖母の2人を改葬する場合は2人×200円で400円をご用意ください)
- 許可証は窓口で交付いたします。郵送での交付をご希望の方は、申請書提出時に必要額の切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
郵送で申請される場合
上記の改葬許可申請書及び各添付書類に加え、以下のものを同封のうえ生活環境課 環境衛生班宛てにご請求ください。
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。被改葬者1人あたり200円なので、2人であれば400円分)
- 返信用封筒(申請者の現住所、氏名を記入し、必要額の郵便切手を貼付)
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338
紀の川市 生活環境課 環境衛生班 宛て
4.改葬先へ手続き
- 交付された改葬許可証は、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者へ提出してください。
紀の川市営墓地(矢倉・小坂・王子第1・那賀第1・那賀第2)をご使用の方へ
紀の川市営墓地(矢倉・小坂・王子第1・那賀第1・那賀第2)をご使用の方が、現在お墓に入られている最後の方を改葬された場合、以下の手続きが可能になります。
- 現使用者の親族であるという条件付きにはなりますが、使用権を他の方に譲る「承継」。
- また、使用している墓地区画の使用権を返す、「返還」。
どちらも手続きが必要になりますので、ご希望の方は以下をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
(返還・承継以外に、引き続き契約している区画の管理を行っていただくことで、これまで通りご使用いただくこともできます)