墓地の改葬手続きについて
「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、墓地や納骨堂に埋葬・埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うためには、改葬に着手するまでに、遺骨が現在納められている墓地又は納骨堂がある市町村長の「改葬許可」を得ておく必要があります。
許可を得ずに改葬を行った場合、「墓地、埋葬等に関する法律」の定めに基づき、改葬の行為者及び受入者がそれぞれ処罰の対象となります。
改葬許可を得るための手続きに関する手順や必要書類は以下のとおりです。
改葬手続きの流れ
1.改葬許可申請書を作成
以下から様式をダウンロードできます。記入例をご確認のうえ、ご記入ください。
※被改葬者(死亡者)1人につき、1枚の申請書が必要です。(例:祖父と祖母の2人を改葬する場合は2枚)
※現在遺骨が納めらている墓地や納骨堂の管理者から、納骨の事実について改葬許可申請書の「墓地・納骨堂管理者の証明」欄へ証明を受けてください。
なお、紀の川市営墓地(矢倉・小坂・那賀第1・那賀第2・王子第1)を現在ご使用の場合は、環境衛生課で証明を行いますので、「墓地・納骨堂の管理者証明」欄は空欄でご提出ください。
2.添付書類を揃える
被改葬者(死亡者)の死亡年月日が記載された戸籍謄本及び申請者と被改葬者の続柄がわかる戸籍謄本
※申請者から被改葬者の続柄がわかる戸籍謄本については、申請者から父母欄や続柄欄を辿って被改葬者に辿りつくことのできるものを提出してください。(改製原戸籍など)
※提出された戸籍については返却しませんので、写しでの提出も可とします。また、1通の戸籍に複数の被改葬者が記載されている場合、提出する戸籍は1部で差し支えありません。
改葬先の墓地または納骨堂の管理者による、受け入れを承諾する書類
受入許可証、墓地使用許可証、契約書の写しなど。
上記以外で墓地管理者に改葬の受け入れを証明してもらう場合、様式の定めはありませんが、どこの誰がどなたの改葬を受け入れるのかが分かり、管理者の記名押印を受けたものを提出してください。
申請者の顔写真付き本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
※窓口での手続きであればこちらでコピーさせていただきますが、郵送での手続きの場合はコピーを同封してください。また、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、お問い合わせください。
承諾書 ※改葬許可申請者が現在の代表墓地使用者と異なる場合のみ
現在の代表墓地使用者以外の方が改葬許可申請を行う場合は、以下の承諾書も添付してください。
3.改葬許可申請書の提出・許可証の交付
改葬許可申請書及び添付書類が揃いましたら、環境衛生課に提出してください。審査後、許可証を交付します。
- 許可証の交付には、数日かかります。必ず改葬作業に着手するまでに余裕を持ったお手続きをお願いします。
- 許可証は1枚につき200円の手数料が必要となります。交付時にご用意をお願いします。(例:祖父と祖母の2人を改葬する場合は2人×200円で400円をご用意ください。)
- 許可証は窓口で交付いたします。郵送での交付をご希望の方は、申請書提出時に必要額の切手を貼った返信用封筒をご提出ください。
郵送で申請される場合
上記の改葬許可申請書及び各添付書類に加え、以下のものを同封して環境衛生課宛てに郵送してください。
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。被改葬者1人あたり200円が必要ですので、2人であれば400円の証書を1枚、3人であれば300円の証書を2枚といった形で必要額を満たす最低枚数をご用意ください。)
- 返信用封筒(申請者の住所及び氏名を記入し、必要額の郵便切手を貼付したもの。提出した申請書と同じ枚数の許可証が発行されます。なお、許可証3枚までであれば25g以下で送付可能です。)
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338
紀の川市 環境衛生課 宛て
4.改葬先へ手続き
交付された改葬許可証は、改葬先の墓地又は納骨堂の管理者へ提出してください。
紀の川市営墓地(矢倉・小坂・那賀第1・那賀第2・王子第1)をご使用の方へ
紀の川市営墓地(矢倉・小坂・那賀第1・那賀第2・王子第1)をご使用の方が、現在お墓に入られている最後の方を改葬された場合、以下の手続きが可能になります。
- 使用している墓地区画の使用権を他の方に譲る「承継」(※承継相手は現使用者の親族でなければならないという条件が付きます)
- 使用している墓地区画の使用権を返す、「返還」
どちらも手続きが必要になりますので、ご希望の方は以下のリンク先をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
※なお、承継・返還以外に、引き続き空になった区画の管理を行っていただくことで、これまで通りご使用いただくこともできます。