紀の川市営墓地の返還手続きについて
以下の紀の川市営各墓地をご使用の方が、墓地移転や墓じまい等何らかの理由によって墓地の使用を取りやめる場合、返還ないし承継の手続きが必要です。
- 矢倉墓地(紀の川市粉河2610番地)
- 小坂墓地(紀の川市中山52番地)
- 王子第1墓地(紀の川市王子263番地1)
- 那賀第1墓地(紀の川市王子377番地1)
- 那賀第2墓地(紀の川市王子373番地1)
返還・承継どちらの手続きも追加の手数料は不要です。なお、既に支払った永代使用料の還付はありません。
(※墓地移転や墓じまい等に遺骨の移動を伴う場合、移動させる前に「改葬」の手続きが別途必要です。)
返還…墓地の使用権を返すこと
承継…墓地の使用権を引き継がせること(※親族間のみ)
返還手続きの流れ
1.墓地区画の原状回復を行う
現在使用中の墓地区画から、墓石・玉砂利・巻石等を全て撤去し、土面の露出した当初の姿に原状回復を行ってください。
なお、市では撤去工事業者の紹介ができないため、ご自身で石材業者等をお探しください。
2.墓地使用権返還届を作成
以下からデータをダウンロードできます。記入例をご確認のうえ、ご記入ください。
3.添付書類
- 墓地使用の契約書、墓地使用貸借変更契約書
※上記の契約書を紛失されている場合、代わりに以下の紛失届を提出してください。
4.墓地使用権返還届及び添付書類の提出
墓地使用権返還届及び添付書類が揃いましたら、環境衛生課へ提出してください。
- 郵送での提出も受け付けています。
- 返還届を受理した後、受理書を交付するために数日かかります。受理書の交付をもって墓地使用契約が解除され、墓地の返還が完了します。
- 受理書は窓口で交付します。郵送での交付をご希望の方は、返還届の提出時に切手を貼って宛先を記入した返信用封筒をご提出ください。
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338
紀の川市 環境衛生課 宛て