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あき地の適正な管理について

あき地とは「人が使用していない土地。人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるもの」のことを指します。

あき地の管理は土地所有者の責任において実施していただく必要があります。

「仕事等で忙しいから」「近くに住んでいないから」「業者等に依頼するお金がないから」等の理由であき地を放置した場合、あき地で伸び放題になった草や枝木が周辺住民に以下のような迷惑をかけることがあります。

  • 隣地へ越境して、花粉等による病気や病害虫等を発生させる要因になる。
  • 道路へ越境して、通行車を傷つける、見通しが悪くなる等通行の妨げになる。
  • 草木がそのまま枯れて、不審火等で引火し火災の原因となる。
  • 廃棄物(ごみ)の不法投棄場所にされ、周囲の景観を損なう。

このようなことが発生しないように、土地所有者はご自身の所有地の適正管理を行いますようお願いいたします。

あき地のことでお困りの方へ

あき地の雑草の繁茂等でお困りの場合は生活環境課までご相談ください。

本市では、あき地の適正管理についてご相談が寄せられた場合、条例に基づき、あき地の所有者に対して、文書により適正管理について助言または行政指導を行っています。

ご相談の際には下記の「ご相談の際の注意事項」もご一読お願いいたします。

ご相談の際の注意事項

  • ご相談をいただいた場合、市で土地についての調査を行う必要があるため、指導までにある程度の日数が必要となります。
  • 市の調査で知り得た所有者の情報はお教えすることはできません。
  • 土地所有者の事情により早期の対応が難しい場合があります。
  • 行政指導は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである必要があります。

市から土地所有者に対して管理を強要するものではありませんので、ご理解ください。

  • 近隣のあき地のことでお困りの場合、所有者と直接話し合うことで早期解決につながる場合もあります。土地所有者については個人であっても法務局にて調べることができます。(調査には手数料がかかります。)
  • 調査を行った結果、所有者が存在せず連絡する相手が見つからない場合もあります。その場合は弁護士相談等により解決を図って頂く必要があります。

あき地の適正管理のために(参考)

あき地の適正管理の用品として「防草シート」があります。設置費用と設置後の定期的なメンテナンスは必要になりますが、あき地の除草後に「防草シート」を設置しておくと、あき地内の雑草の成長を妨げることができ、今後管理にかかる負担の軽減が見込まれます。あき地の適正管理について考える際に「防草シート」の設置も併せてご一考ください。

雑草のイラスト

このページに関するお問合せ先
紀の川市 環境衛生課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20221221