紀の川市営墓地の承継手続きについて
以下の紀の川市営各墓地を使用中の方は、現在の使用者から次の使用者に使用権を引き継がせる承継手続きが可能です。
- 矢倉墓地(紀の川市粉河2610番地)
- 小坂墓地(紀の川市中山52番地)
- 王子第1墓地(紀の川市王子263番地1)
- 那賀第1墓地(紀の川市王子377番地1)
- 那賀第2墓地(紀の川市王子373番地1)
ただし、これは被承継者(これまでの墓地使用者)と承継者(これからの墓地使用者)との間に親族関係があり、つながりを戸籍上で確認できる場合に限ります。(例:親から子、自分からいとこ等)
※紀の川市営墓地の使用者が死亡した場合、つながりを戸籍上で確認できるどなたかが必ず使用権を承継してください。
承継手続きの流れ
1.墓地使用権承継許可申請書を作成
以下から様式等のデータをダウンロードできます。記入例をご確認のうえ、ご記入ください。
2.添付書類を揃える
墓地使用の契約書、墓地使用貸借変更契約書
契約書原本をご提出ください。契約書を紛失されている場合、代わりに以下の紛失届を提出してください
被承継者(これまでの墓地使用者)と承継者(これからの墓地使用者)のつながりが分かる戸籍謄本等
戸籍謄本・改製原戸籍謄本といった、被承継者から承継者までのつながりを確認できる書類をご提出ください。
最新の戸籍謄本以外は基本的に内容が変わらないため、改製原戸籍謄本等については別件で取得したものを流用していただいても結構です。
承継手続きで確認するつながりの例
誓約書
3.墓地使用権承継許可申請書及び添付書類の提出
墓地使用権承継許可申請書及び添付書類が揃いましたら、環境衛生課に提出してください。
- 郵送での提出も受け付けています。
- 承継許可申請書を受理した後、承継許可証を交付するために数日かかります。
- 許可証は窓口で交付します。郵送での交付をご希望の方は、承継許可申請書の提出時に切手を貼って宛先を記入した返信用封筒をご提出ください。
〒649-6492
和歌山県紀の川市西大井338
紀の川市 環境衛生課 宛て