令和5年度紀の川市浄化槽設置整備事業補助金申請受付のお知らせ
紀の川市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、浄化槽(合併処理浄化槽)を設置する者に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助金を交付します。(ただし、下水道事業認可区域、農業集落排水事業実施区域を除く)
平成27年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、既存単独処理浄化槽の撤去費用(90,000円限度)が新たに補助対象となりました。
平成30年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合の配管設備の工事費用(300,000円限度)が新たに補助対象となりました。
令和4年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、くみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、くみ取り便槽の撤去費用(90,000円限度)が新たに補助対象となりました。
令和5年度から、浄化槽設置補助金の申請条件を満たし、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、単独処理浄浄化槽の撤去費用が(120,000円限度)に変更となりました。
受付期間
令和5年4月17日(月曜日)~令和6年1月26日(金曜日)
申請条件
※赤字は新たに追加された条件
- 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に、住宅または店舗付住宅に浄化槽を設置し、設置場所に住民登録を行い、浄化槽管理講習会を受講(補助金申請前でも受講可能)
できる方。※店舗付住宅については、住宅部分の延床面積が全体の2分の1以上の建物 - 令和6年3月31日までに、浄化槽の設置完了届が受理され、補助金実績報告書を提出すること。
ただし、次のいずれかに該当する者は、申請できません。
- 建築基準法第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者。
- 浄化槽の整備を補助金申請年度の前年度以前に既に終えている者。
- 下水道事業認可区域、集合汚水処理区域、コミュニティ・プラント実施区域及び農業集落排水事業実施区域内等に浄化槽を設置する者。
- 販売又は賃貸の目的で、浄化槽付住宅(共同住宅を含む)を建築する者。ただし、居住を目的として当該住宅を購入した者が申請する場合は、この限りではない。
- 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
- 市町村税を滞納している者(転入者においては、前住所地での滞納者)。
- 市内で合併処理浄化槽の設置された住宅等に居住し、かつ、自ら居住する住宅を新築、建替え又は増改築する者(賃貸住宅から転居する場合又は現在居住する住宅等から分家独立して住宅等を新築する場合を除く。)
- 故障等により浄化槽の入替えをする者(災害に伴う場合を除く。)
補助金額
- 5人槽…332,000円
- 6から7人槽…414,000円
- 8から50人槽…548,000円
既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去を伴う工事の場合
既存単独処理浄化槽の撤去費用が補助(限度額120,000円)、くみ取り便槽の撤去費用が補助(限度額90,000円)の対象になります。
ただし、申請には浄化槽設置費用及び撤去費用の明細が確認できる見積書の提出が必要となり、また実績では、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に係る工事の「工事前」、「清掃」、「撤去」、「処分」の実施が確認できる工事写真、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写しの提出が必要となります。
既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換の場合
転換に伴う配管工事費用が補助(限度額300,000円)の対象となります。
ただし、申請には、浄化槽設置費の配管工事費用が確認できる見積書の提出が必要となり、また実績では転換に伴う配管工事の「工事前」、「工事中」、「工事後」の実施が確認できる工事写真が必要です。
詳しくは、申請・実績の提出様式等の添付書類一覧を確認してください。
申請に関する必要書類
浄化槽補助金交付申請書(様式第1号)に次の1から10の書類を添付して申請してください。
※6納税証明書には年度指定がありますので注意してください。
- 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき市長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書【補助金申請用】
添付書類
- 法定検査(浄化槽法第7条検査)受理書
- 誓約書
- 処理対象人員算定表
- 付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる物地を明示すること。)
- 配置図(導入・放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)
- 建築物平面図
- 国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図
- 浄化槽工事見積書(様式第2号)
※単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去を伴う工事の場合は、設置費用及び撤去費用の明細が確認できること
※単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を伴う工事の場合は、見積書の配管工事の金額は必ず記載されていること - 登録証(全浄協)
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会修了書又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽整備士免状の写し
- 申請者の令和4年度納税証明書または完納証明書【市町村が発行する証明書】
- 住民票(申請者を含む世帯全員)※個人番号(マイナンバー)の記載が無い住民票
- 下水道等汚水処理施設に接続する旨の誓約書
- 住宅購入に係る売買契約書の写しまたは名義変更による記載事項変更届【建売住宅購入の場合に限る】
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※変更計画(届出)書・記載事項変更届の届出があった場合は、添付をしてください。
提出様式等
実績報告に関する必要書類
実績報告書(様式第5号)に次の1から8の書類を添付して提出してください。
※緑字で記載の添付書類は、令和2年度から添付が必要となりましたので注意してください。
- 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき市長に提出し、受理を受けた浄化槽設置完了届又はその写し
添付図書・浄化槽工事自主検査チェック票・工事写真(カラーコピー可) ※市職員立会い写真含む - 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために交付決定者が支払った額に係る領収書の写し
※ただし、工期の都合上等領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者の浄化槽設置工事費支払確約書(様式第6号) - 住民票(申請時、浄化槽設置場所に住民登録されていない場合のみ必要)※個人番号(マイナンバー)の記載が無い住民票
- 浄化槽管理講習会受講済証書の写し
- 浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約証明書の写し
- 補助金口座振替申請書
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去を伴う工事の場合の追加で必要となる書類(9~11)
- 浄化槽設置費用及び単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去費用の明細が確認できる領収書の写し
- 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に係る工事写真【工事前・清掃・撤去・処分の実施が写真により確認できること】
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う配管工事の場合の追加で必要となる書類(12~14)
- 浄化槽設置費用及び配管工事費用が確認できる領収書の写し
- 転換に伴う配管工事に係る工事写真【工事前・工事中・工事後の実施が写真により確認できること】
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
提出様式等
その他
- 補助金については、予算に限りがありますので、申請受付は、先着順とし、申請補助金額の総額が予算に達した時点で終了させていただきます。
- 補助申請した浄化槽の埋設時(据付工事完了時)には、機種及び人槽等を確認するため市の立会いが必要になりますので、設置地区の担当部署を確認のうえ、事前に生活環境課(本庁)または各支所まで連絡ください。
- 令和2年度から実績報告において、前年度から添付書類の追加をしていますので、十分確認のうえ提出してください。
添付書類内容変更・追加点 ※注意してください
申請
令和4年度の納税証明書(年度指定)
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去を伴う工事の場合
浄化槽設置費用及び単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去費用の明細が確認できる見積書
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換を伴う配管工事の場合
配管工事費用が確認できる見積書(浄化槽設置費の見積書の配管工事金額に必ず記載してください。)
実績報告
- 清掃業者との業務委託契約書の写し
- 浄化槽管理講習会受講済証書の写し
- 浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約証明書の写し
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去を伴う工事の場合
- 浄化槽設置費用及び単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去費用の明細が確認できる領収書の写し
- 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去に係る工事写真【工事前・清掃・撤去・処分の実施が写真により確認できること】
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し
単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に伴う配管工事の場合
- 浄化槽設置費用及び配管工事費用が確認できる領収書の写し
- 転換に伴う配管工事に係る工事写真【工事前・工事中・工事後の実施が写真により確認できること】
申請方法等、詳しくは環境衛生課までお問い合わせください。
申請受付先
申請手続きについては、環境衛生課(本庁南別館1階)又は各支所へ直接申請書等の提出をお願いします。