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介護保険料について

納めていただいている介護保険料は大切な財源です。

介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料が大切な財源となっています。介護が必要となったとき、誰もが安心してサービスが利用できるよう、保険料を忘れず納めましょう。

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やむを得ない理由で保険料を納められないときは

 災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。当市介護保険窓口までご相談ください。

介護保険料の納め方

第1号被保険者

介護保険料は、原則として年金から差し引かれます(特別徴収)
ただし、下記に該当する方などは、市役所から送付される納付書により納めます(普通徴収)

  • 年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で他の市町村から転入された方 など

※普通徴収の方は口座振替をすることで、毎月指定された口座から保険料を自動引き落しすることができます(口座振替の手続きについては、高齢介護課または各支所の保険福祉係へお問い合せください)。また、コンビニ収納もご利用いただけます。

第2号被保険者

医療保険分と介護保険分を合わせて、医療保険料として納めていただきます。

令和3年度の介護保険料

段 階 対象者

負担割合

年額保険料

第1段階

  • 生活保護受給者
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額×0.30

  23,400円

第2段階

  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え120万円以下の人

基準額×0.45

  35,100円

第3段階

  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人

基準額×0.70

  54,600円

第4段階

  • 本人が市民税非課税で 同じ世帯に市民税課税者がいる人のうち、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人

基準額×0.90

  70,200円

第5段階

  • 本人が市民税非課税で 同じ世帯に市民税課税者がいる人のうち、課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人

基準額×1.00

  78,000円

第6段階

  • 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が120万円未満の人

基準額×1.17

  91,300円

第7段階

  • 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

基準額×1.35

105,300円

第8段階

  • 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.55

120,900円

第9段階

  • 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人

基準額×1.75

136,500円

第10段階

  • 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の人

基準額×2.15

167,700円

第11段階

  • 本人が市民税課税で 前年の合計所得金額が800万円以上の人

基準額×2.55

198,900円

※各段階の年額保険料は、基準年額保険料(第5段階)に保険料割合を乗じ、算出しています。
※公費投入による低所得者の負担軽減実施により、第1段階~第3段階の保険料が変更されました。

保険料を滞納すると?

 介護保険では、通常、費用の1割を負担すればさまざまな介護サービスが利用できますが、保険料に滞納がある場合、滞納期間に応じて保険給付が一時差し止めになったり、1割負担が3割負担になったりする措置がとられます。

転入・転出されるとき

65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護・要支援認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき

転入前住所地で要介護・要支援認定を受けていた方は、「受給資格証明書」を添えて認定を申請してください。
(受給資格証明書は前住所地の市町村で発行を受けてください。)

転出するとき

介護保険被保険者証をご持参ください。要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために「受給資格証明書」を発行します。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 介護保険班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202164

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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