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地域密着型サービス事業所の区域外利用について

地域密着型サービス事業所の区域外利用について

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。
しかし、例外として、他市町村が事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。
同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

紀の川市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱

紀の川市では、「紀の川市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱」を定め、事業所の指定や他市町村への同意、紀の川市内地域密着型サービスの利用要件についてその妥当性を判断します。

※例外でのサービスの利用は、区域外指定や同意手続きに時間を要するため、お早めに被保険者の市町村と事業所が所在する市町村にご相談ください。なお、必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

紀の川市地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用に関する要綱(案)に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

他市区町村から転入した者による市内地域密着型サービス事業所の利用について

次の紀の川市内地域密着型サービスの利用については、原則として紀の川市の介護保険被保険者であり、かつ、紀の川市に6か月以上住所を有していることが条件となります。転入後すぐに利用することはできませんのでご注意ください。

  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

住所地特例者による市内地域密着型サービス事業所の利用について

住所地特例対象者は、平成27年4月の介護保険制度改正により、入居(入所)している施設が所在する市町村が指定する次の特定地域密着型サービスの事業所を利用することができます。

特定地域密着型サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021928

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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