「フラット35」地域連携型のご案内
紀の川市では、令和2年12月1日に独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し、紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金・紀の川市空家仲介手数料補助金と「フラット35」子育て支援型・地域活性化型の連携を図ることとなりました。
令和3年4月1日から、「フラット35」子育て支援型及び「フラット35」地域活性化型が統合されたため、『「フラット35」子育て支援型・地域活性化型』を『「フラット35」地域連携型』に読み替えることとなりました。
これにより、次の条件を満たした方が「フラット35」地域連携型を利用する際に、所定の要件を満たした場合、住宅ローン(フラット35)の借入金利を当初5年間、年0.25%引き下げることができます。なお、「紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金」の児童加算の対象となる場合については、金利の引き下げ期間が当初10年間となります。
対象となるための条件
- 紀の川市若者定住促進住宅取得奨励金の交付決定を受けること。
- 紀の川市空家仲介手数料補助金の交付決定を受けること。
※各補助金の詳しい内容は、地域創生課までお問合せ下さい。
ご利用方法
利用希望者は、地域創生課にご相談の上、次の書類を提出してください。所定の要件を満たした場合、「フラット35地域連携型利用対象証明書」を発行します。なお、借入れの契約時までに当該利用対象証明書を取扱金融機関に提出する必要があります。
※市が発行する「フラット35地域連携型利用対象証明書」は、フラット35地域連携型の利用を保証するものではありません。ご利用には、別途、取扱金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構の審査が必要です。
※フラット35の制度については、独立行政法人住宅金融支援機構(06-6281-9261)へお問合せください。