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NPO・市民活動団体について

NPO・市民活動団体(紀の川市登録団体)

NPO(エヌ・ピー・オー)の定義

 NPOは、Non-Profit Organizationの略で、「営利を目的としない民間組織」と訳されます。一般に、なんらかの社会貢献を目的とした活動を行う民間の団体をさし、ボランティア団体や市民活動団体としてとらえられています。

ボランティアとNPO

 一般に、ボランティアは個人を、NPOは組織をさして使われることが多いです。NPOは、社会貢献・社会変革の志をもった市民が、その志を実現するために自発的に集まり、組織的に展開することで目的達成を目指します。

 また、ボランティアが活動に参加する側の人であるのに対して、NPOはボランティアの参加する場を作る、参加を求める側の組織であるという整理もできます。

項目 ボランティア NPO
活動単位 個人またはグループ 組織
収益活動 収益を必要としない 収益は必要、ただし非営利
目的・評価 個人の価値観・自己評価によるものが大きい 団体としての目的、それに対する進捗・達成度を主観的・客観的に評価
統制・管理 個人には不要だがグループには多少は必要 必要かつ重要
相互関係 NPOにボランティアとして参加 ボランティアの活用・協力、コーディネート

非営利について

 団体が利益をあげてもその利益を構成員に分配しない、という意味です。NPOは、団体がサービスを提供した際、対価を得て売り上げても、そこから経費を差し引いて残った利益を団体の構成員に分配せず、その団体の掲げる目的を達成するための別の事業に使ったり、翌年度に繰り越しします。

 NPOの活動は非営利であって、無償(お金をもらわないこと)ではありません。

登録団体の募集

 紀の川市内を拠点に公益的な活動を行う「特定非営利活動」を行っているNPO・市民活動団体で、本ページに掲載を希望する団体を募集します。
 掲載された団体は、団体の会議などをする場所として市民協働スペース(市役所本庁2階)が利用出来たり、輪転機が利用出来ます(※印刷用紙は持参ください)。

 掲載を希望する団体は、紀の川市市民活動団体登録要綱をご確認の上、下記の書類を紀の川市役所 地域創生課までご持参またはご郵送にて提出してください。

提出書類

(・規約のある団体についてはその規約)

特定非営利活動20項目

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※ただし、次の団体についてはNPOに該当しないため掲載できません。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする団体。
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体。
  3. 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体。
  4. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体に構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 地域創生課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2024312

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