空き家仲介手数料補助金
市内にある空き家の利活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料に対して、予算の範囲において補助金を交付します。
交付対象者
仲介手数料を支払った移住者であって、次のいずれにも該当する方とします。
- 本市に5年以上の定住の意志があること。
- 宅地建物取引業者を介し、所有者と空き家に関する売買又は賃貸借契約を締結した者であること。
- 売買又は賃貸借契約の締結日において満40歳未満の者であること。
- 3親等以内の親族との売買又は賃貸借契約を締結した者でないこと。
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 交付対象者を含む世帯員がいずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助金額
補助金の額は、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料とし、次の金額を上限とします。
- 売買契約の場合 上限255,000円
- 賃貸借契約の場合 上限50,000円
交付申請
補助金の対象となる仲介手数料の支払いをした日の属する年度の3月31日までに必要書類の提出をお願いします。
※予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。
交付申請に必要な書類
- 紀の川市空家仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号)
- 空き家物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し
- 宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の領収書の写し
- 建物登記簿の全部事項証明書の写し(売買契約の場合)
- 誓約書(様式第2号)
- 住民票の写し
※上記以外にも、市長が必要と認めたときは、別途書類の提出を求める場合があります。
申請様式
所定の様式を以下のとおり公開します。必要に応じ、他の書類の添付・提出を求める場合があります。
(様式第1号)紀の川市空家仲介手数料補助金交付申請書
(様式第2号)誓約書
(様式第4号)紀の川市空家仲介手数料補助金交付請求書
要綱
※要綱は改正される場合があります。要綱に関する詳細は、地域創生課までお問合せください。