奨学金返還支援事業助成金
奨学金の返還をしながら働く若者の経済的負担を軽減することにより、市への定住を促すことを目的に、奨学金の返還者に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。
制度の概要
要綱に定めた条件を満たした方へ、奨学金返還額の二分の一を交付します。(年間上限12万円)
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金
- 和歌山県看護職員修学資金
- 和歌山県地域医療医師確保修学資金
- 和歌山県特定診療科医師確保修学資金
- 和歌山県地域医師確保修学資金
- 和歌山県獣医学生修学資金
- 生活福祉資金(教育支援資金に限る)
- 介護福祉士等修学資金
- 保育士修学資金
- 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金
- 一般財団法人あしなが育英会の奨学金
- その他市長が認める貸与型奨学金
交付の対象者
以下のすべての要件を満たす方が、交付対象者となります。
- 大学等に進学し、その進学または修学のために上記の奨学金の貸与を受けた者
- 大学等を卒業した者で、認定申請時の属する年度の末日に30歳未満の者
- 就業している者(1週間の所定労働時間が30時間以上の方。ただし、自営業の場合は労働時間が30時間以上の方)
- 定住している者
- 本市の市税及び奨学金の返還を滞納していない者
- 令和2年4月1日以降に奨学金の返還を始めた者
- 申請年度末日時点で他制度による助成金等を受けていない者
- 暴力団等と関係を有していないこと
申請の手続き
交付を受けるためには、まず交付対象者認定を受けてから、交付申請を行います。
いずれの申請もオンライン申請又は窓口・郵送での申請が可能です。
- オンライン申請の場合
下記の申請フォームから必要事項を記入とデータの添付をしてください。
- 窓口/郵送の場合
紀の川市役所本庁3階 企画部地域創生課まで持ち込み又は郵送してください。
1.交付対象者認定申請
オンライン申請
申請期間
交付を受けようとする年度の4月1日から翌年1月10日までの間に、申請してください。
必要書類一覧
必要書類 |
紀の川市奨学金返還支援事業助成金交付対象者認定申請書(様式第1号) |
大学等が発行する卒業を証明する書類 |
奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類 |
就業証明書(様式第1号の2)又は自営申立書(様式第1号の3) |
※上記以外にも、市長が必要と認める書類の提出を求めます |
2.交付申請
オンライン申請
申請期間
1の交付対象者認定を受けてから、当該年度の3月末までに、申請してください。
必要書類一覧
必要書類 |
紀の川市奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第7号) |
認定者本人が対象期間に返還した奨学金の額を証する書類の写し |
住民票の写し(発行後3月以内のもの) |
納税状況等調査同意書(様式第7号の2) |
※上記以外にも、市長が必要と認める書類の提出を求めます |
※オンライン申請の場合、紀の川市奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第7号)と納税状況等調査同意書(様式第7号の2)は不要、奨学金等の返還済額を証する書類の写しと住民票の写しはフォーム上でPDFや写真等のデータ添付が必要です。(必ず文字が読み取れるものを添付してください)
(様式第1号)紀の川市奨学金返還事業助成金交付対象者認定申請書
(様式第1号の2)就業証明書
(様式第1号の3)自営申立書
(様式第4号)紀の川市奨学金返還事業助成金交付対象者認定変更申請書
(様式第7号)紀の川市奨学金返還事業助成金交付申請書
(様式第7号の2)納税状況等調査同意書
(様式第10号)紀の川市奨学金返還事業助成金交付請求書
要綱
※要綱は改正される場合があります。要綱に関する詳細は、地域創生課へお尋ねください。