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物価高の影響が長期化する中で、その影響を特に強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童手当受給者に対して物価高対応子育て応援手当を支給します。

この手当は、全国一律の制度です。

この手当は、所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。

対象児童

  1. 令和7年9月分(9月出生児童の場合は10月分)の児童手当支給対象児童
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

対象児童にかかる児童手当受給者

手当額

対象児童一人につき一律2万円

支給申請方法等

申請が不要な方

  • 令和7年9月分(9月出生児童の場合は10月分)の児童手当を紀の川市から受給した方
  • 令和7年10月1日以降に出生し、令和8年1月末までに紀の川市で児童手当の受給手続きをした方

対象者には、2月中旬に案内通知を送付し、受給拒否または口座変更の届出がなければ3月中旬に児童手当で指定している口座に振り込みます。

受給を拒否する場合または振込口座変更を希望する場合は、以下の届出書を期限までに提出してください。

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) 

申請が必要な方

児童手当を所属庁から受給している公務員(基準日において紀の川市に住民登録がある方)

所属庁からの案内に従い、児童手当の受給証明を受けてから申請書(請求書)を提出してください。

※基準日とは以下のとおりです。

  • 令和7年9月分の児童手当受給者の場合、令和7年9月30日
  • 令和7年10月1日以降の出生児童の児童手当受給者の場合、認定時点

令和8年2月1日以降に紀の川市で児童手当の受給手続き(出生のみ)をする方

児童手当の受給手続きと同時に、当該手当の申請書(請求書)を提出してください。

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者となった方

期限までに申請書(請求書)を提出してください。

申請受付期間

令和8年1月19日(月)から令和8年4月17日(金)まで

※ただし、令和8年3月出生児童にかかる申請は令和8年4月30日までとします。

※受付期間を過ぎた場合は、原則手当の支給はできません。

支給予定日

申請が不要な方・・・令和8年3月中旬

2月末までに申請された方・・・令和8年3月中旬

提出書類様式

各種様式等は以下のとおりです。

届出書

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) 

物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書(様式第2号) 

申請書兼請求書

物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(様式第3号) 

提出先

窓口での手続き

紀の川市役所こども課(本庁舎2階)及び各支所・出張所

平日の午前8時45分から午後5時30分まで

※支所・出張所は受付のみです。書類の審査はこども課で行うため、不備等あれば後日連絡する場合があります。

郵送での手続き

以下の宛先に郵送してください。

〒649-6492 紀の川市西大井338番地 紀の川市こども課子育て応援手当担当 宛

※事前に必要書類についてお問い合わせください。

(電話0736-77-0863、平日の午前8時45分から午後5時30分まで)

※郵送の場合、書類が到着した日が受付日となります。

※郵送事故にかかる責任は負いかねますので、ご了承ください。

制度についての問い合わせ

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話0120-252-071

平日の午前9時から午後6時まで

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2026119
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