物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化する中で、その影響を特に強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童手当受給者に対して物価高対応子育て応援手当を支給します。
この手当は、全国一律の制度です。
この手当は、所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
対象児童
- 令和7年9月分(9月出生児童の場合は10月分)の児童手当支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
対象児童にかかる児童手当受給者
手当額
対象児童一人につき一律2万円
支給申請方法等
申請が不要な方
- 令和7年9月分(9月出生児童の場合は10月分)の児童手当を紀の川市から受給した方
- 令和7年10月1日以降に出生し、令和8年1月末までに紀の川市で児童手当の受給手続きをした方
対象者には、2月中旬に案内通知を送付し、受給拒否または口座変更の届出がなければ3月中旬に児童手当で指定している口座に振り込みます。
受給を拒否する場合または振込口座変更を希望する場合は、以下の届出書を期限までに提出してください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)
申請が必要な方
児童手当を所属庁から受給している公務員(基準日において紀の川市に住民登録がある方)
所属庁からの案内に従い、児童手当の受給証明を受けてから申請書(請求書)を提出してください。
※基準日とは以下のとおりです。
- 令和7年9月分の児童手当受給者の場合、令和7年9月30日
- 令和7年10月1日以降の出生児童の児童手当受給者の場合、認定時点
令和8年2月1日以降に紀の川市で児童手当の受給手続き(出生のみ)をする方
児童手当の受給手続きと同時に、当該手当の申請書(請求書)を提出してください。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者となった方
期限までに申請書(請求書)を提出してください。
申請受付期間
令和8年1月19日(月)から令和8年4月17日(金)まで
※ただし、令和8年3月出生児童にかかる申請は令和8年4月30日までとします。
※受付期間を過ぎた場合は、原則手当の支給はできません。
支給予定日
申請が不要な方・・・令和8年3月中旬
2月末までに申請された方・・・令和8年3月中旬
提出書類様式
各種様式等は以下のとおりです。
届出書
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)
物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書(様式第2号)
申請書兼請求書
物価高対応子育て応援手当申請書兼請求書(様式第3号)
提出先
窓口での手続き
紀の川市役所こども課(本庁舎2階)及び各支所・出張所
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
※支所・出張所は受付のみです。書類の審査はこども課で行うため、不備等あれば後日連絡する場合があります。
郵送での手続き
以下の宛先に郵送してください。
〒649-6492 紀の川市西大井338番地 紀の川市こども課子育て応援手当担当 宛
※事前に必要書類についてお問い合わせください。
(電話0736-77-0863、平日の午前8時45分から午後5時30分まで)
※郵送の場合、書類が到着した日が受付日となります。
※郵送事故にかかる責任は負いかねますので、ご了承ください。
制度についての問い合わせ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話0120-252-071
平日の午前9時から午後6時まで
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511
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