妊産婦健康診査費用の助成
妊産婦健康診査等費用の助成
妊娠中は体調の変化も大きいことから、定期的な健診を受けることが必要です。
市では、市内にお住まいの妊婦の方に妊娠期から産後にかけて健康診査等の受診票を交付し、費用の一部を助成します。
交付するもの
受診票の種類 (助成上限額) |
枚数 | 備考 |
---|---|---|
妊婦健康診査受診票 (別表参照) |
24枚 | 必要な時期に受診票を医療機関へ提出し受診 |
妊婦歯科健康診査受診票 (3,300円) |
1枚 | 契約医療機関での受診のみ受診票を使用可能 (契約医療機関以外での受診は自己負担) |
産婦健康診査受診票 (5,000円) |
2枚 | 原則として産後2週間前後と出産後1カ月前後の2回 (産後2週間の健康診査は医師の判断により実施されない場合もあります) |
新生児聴覚検査受診票 (5,000円) |
1枚 | 聴覚障害の早期発見、早期療育のため出産医療機関に受診票を提出してください。 |
ご注意ください!
健診等費用が助成限度額を超える場合は、限度額を超えた分は自己負担となります。
交付方法
妊娠の届出時に母子健康手帳と一緒にお渡しします。
産婦人科において妊娠の確定診断を受けられたら、できるだけ早い時期に妊娠の届出を行ってください。
届出の窓口
- 紀の川市役所本庁舎2階こども課母子保健班
TEL0736-77-7229
お持ちいただくもの
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
※妊娠の届出と同様
紀の川市に転入された方
市外から紀の川市に転入された方は、市役所こども課の窓口まで、母子健康手帳と前住所地で受け取った受診票をご持参ください。
前住所地で助成を受けた回数等を確認後、紀の川市の受診票を交付いたします。
紀の川市外へ転出される方
紀の川市外へ転出されると紀の川市の受診票は使用できませんので、転出先の自治体で手続きが必要です。
妊産婦健康診査等費用の助成は自治体により制度が異なりますので、詳細は転出先の自治体にお問い合わせください。
受診について
- 受診の際は、受診票と母子健康手帳を医療機関にご持参ください。
- 助成の対象は、健康保険が適用されない妊婦健康診査費用に限ります。
受診できる医療機関等
- 受診票は、県内の医療機関や助産院で使用できます。
- 妊婦歯科健康診査は契約医療機関でのみ受診票が使用可能で、契約医療機関以外は自己負担となります。
県外で受診する場合
県外医療機関等で受診する場合は、受診票は使用できず、後日の償還払いとなります。
県外で受診した場合、医療機関の証明書や領収書等必要な書類があり、医療機関に提出が必要な書類もありますので、事前にこども課までお問い合わせください。
必要な書類
- 妊産婦健康診査費助成申請書
(63KB)
- 妊産婦健康診査受診医療機関様へ
(48KB)
- 妊産婦健康診査費支払証明書(PDF)及び産婦健康診査結果/EPDS質問票
(71KB)
- 妊産婦健康診査に要した額が確認できる医療機関または助産所発行の領収書
- 母子健康手帳
- 未使用の妊産婦健康診査受診票
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。
最終更新日:2025年1月23日