児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
離婚などにより、ひとり親家庭となった家庭の親、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し支給されます。
対象者となる児童および受給資格者
次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害のある方)を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母に代わって養育している方。
※監護…監督し、保護すること
※養育…児童と同居し、監護し、生計を維持していること
対象となる児童
- 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父または母がDV防止法による保護命令を受けた児童
- 父母ともに不明である児童
ただし、次のような場合は、手当が支給されません。
- 児童や父(母)などが日本国内に住所がない場合
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所している場合
- 父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていない、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
- 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害該当の場合を除く)
- 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害該当の場合を除く)
公的年金等と児童扶養手当の併給
- 申請者または児童が、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、その月額相当額と児童扶養手当月額を比較し、差額分が手当額となります。
- 令和3年3月から、申請者が障害基礎年金を受給している場合、年金額でなく子の加算額と児童扶養手当の額との差額分を受給できます。
所得制限限度額
手当の額は、申請者および生計を共にする扶養義務者等(申請者の配偶者、生計同一の父母、祖父母および兄弟姉妹)の所得による制限があります。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額が引き上げられました。
所得制限限度額表(令和6年11月から令和7年10月分の手当) | |||
扶養親族数等の数 | 令和6年度(令和5年分)所得 | ||
請求者 | 扶養義務者 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下 380,000円 ずつ加算 |
以下 380,000円 ずつ加算 |
以下 380,000円 ずつ加算 |
所得制限 加算額 |
老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)1人につき15万円 |
老人扶養親族1人につき6万円 (扶養がすべて老人扶養の場合は1人を除く) |
児童扶養手当上の所得額=(前年の総所得額+養育費の8割)-下記の控除額
※児童扶養手当の年度は11月~翌年10月となります。
※世帯分離をしていても、同居し生計を共にしている場合は扶養義務者等として所得の判定を行います。
※所得額、扶養親族数等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。
控除額
基礎控除への振替 | 10万円(給与所得および公的年金所得の合計額が10万円未満の場合はその額) ※自営業の所得には適用されません。 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
障害者控除 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
勤労学生控除 | 1人につき27万円 |
寡婦控除 | 27万円(申請者が母の場合は控除しない) |
ひとり親控除 | 35万円(申請者が父または母の場合は控除しない) |
医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 実額 |
※損益通算、繰越控除、分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。
手当額(月額)【令和7年4月~】
手当額は消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)
令和6年11月分から、児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額になりました。
児童数 | 全部支給額 | 一部支給額・計算式 |
---|---|---|
1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます) 46,680円-(申請者の所得額-所得制限限度額)×0.0256619 |
2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます) 11,020円-(申請者の所得額-所得制限限度額)×0.0039568 |
※一部支給額の端数処理は10円未満四捨五入となります。
申請・請求について
原則、請求者ご本人が来所して手続きしてください。
相談
手当を受けるには、必要書類を添えて請求の手続きが必要です。請求に必要な書類は、請求される方の状況によって異なりますので、こども課または各支所・出張所の窓口にご相談ください。
問い合わせ
- 紀の川市役所本庁舎2階こども課
TEL0736-77-2511 - 各支所・出張所
請求について
- 提出された書類を順次審査し認定後、決定通知を送付します。
- 書類に不備がない場合での決定通知の送付で約1ヵ月程度かかります。
- 審査中に、書類の内容について改めて質問させていただくことがあります。また内容の訂正が必要な場合、書類が不足している場合等に、連絡および来所を依頼することがあります。
支給
認定された場合は、決定通知書が届いた月の翌月以降の支払月に、申請月の翌月分からの手当が支給されます。
支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
支払日は通常11日ですが、土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日となります。
※認定後に、手当の受給資格に疑義が生じた場合は、支給を差し止める場合があります。
※現況届の提出が遅れた場合やその他の諸届が必要な場合は、審査終了後に支給されます。
対象月 | 支払日 |
---|---|
3月・4月分 | 5月11日 |
5月・6月分 | 7月11日 |
7月・8月分 | 9月11日 |
9月・10月分 | 11月11日 |
11月・12月分 | 1月11日 |
1月・2月分 | 3月11日 |
手当を受けている方の届出について
児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に各種届出をする必要があります。もし届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず忘れずに提出してください。
現況届
手当を支給されているか、停止されているかを問わず、すべての受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが義務づけられています。この届出を提出しないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。また、2年間この届出を提出しないと受給資格がなくなります。
一部支給停止適用除外事由届出書
手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方で、一部支給停止適用除外事由(就業や求職活動をしている等)に該当するとき。
公的年金給付等受給状況届
- 国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき。
- 子どもが年金の加算対象になったとき。
- 受給している公的年金や子の加算額が変更になったとき(毎年6月上旬に改定通知がお手元に届きます)
※届出が遅れた場合、手当を返還していただくことがあります。
額改定(請求)届
- 児童が増えたとき。支給額は申請があった月の翌月分から変わります。
- 児童が減ったとき。支給額は児童数が減った月の翌月分から変わります。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、異性との同居なども同じです)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます)
- 児童が手当を受けている母(父)とは別の父(母)と生計を同じくするようになったとき(父(母)の拘禁が解除された場合を含みます)
- その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)
住所変更届
住所が変わったとき
- 市内での引越しの場合は、住所変更届を提出ください。
- 市外に引越しされる場合は、転出前に紀の川市のこども課または各支所・出張所に届け出たあと、新しい住所地の担当課にも必ず届け出てください。
- 市外から紀の川市に引越しされてきた場合は、こども課または各支所・出張所に届け出てください。
氏名変更届
受給資格者や児童の氏名が変わったときは、氏名変更届を提出ください。
支払金融機関変更届
振込金融機関を変えたい場合は、支払金融機関変更届を提出ください。
証書亡失届
児童扶養手当証書を紛失等した場合は、証書亡失届を提出ください。
マイナンバー(個人番号)および身元確認について
児童扶養手当に関する各種手続きには、申請者・受給資格者本人のマイナンバーを確認できる書類および本人確認書類が必要です。
マイナンバー確認書類(1点) | マイナンバーカード、通知カード等 | |
---|---|---|
本人確認書類 (1点または2点) |
1点 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 |
2点 | 健康保険証、児童扶養手当証書、年金手帳、住民票等のいずれか2点 |
問い合わせ・申請窓口
- 紀の川市役所本庁舎2階こども課
TEL0736-77-2511 - 各支所・出張所
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511
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