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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

令和6年10月分から制度が一部変更となりました。令和6年9月分までの児童手当については、下記の「児童手当(令和6年9月分まで)」のページをご確認ください。

目次

  1. 支給要件
  2. 支給月額(児童1人あたり)
  3. 支払時期・支払方法
  4. 請求手続き(児童手当の申請)
  5. 請求に必要なもの
  6. その他の届出(申請内容の変更)
  7. 現況届について
  8. 問い合わせ・申請窓口

1.支給要件

受給資格者

次のいずれかに該当し、かつ、紀の川市にお住まいの方(住民登録をしている方)

  • 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を同じく)する父または母
  • 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を同じく)する未成年後見人
  • 支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を同じく)し、かつ、父母等が指定する方(父母等が国外居住の場合に限る)
  • 支給対象となる児童が入所する施設の設置者または里親
  • 上記以外の場合で、支給対象となる児童を養育(監護し、かつ、生計を維持)する方

その他

  • 父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者です。
  • 父母が住民票上別居し、かつ離婚協議(調停)中である等、離婚に向けて動いている場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。

支給対象となる児童

0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住所を有する児童

2.支給月額(児童1人あたり)

児童1人あたりの支給額

  第1子・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~18歳年度末 10,000円

 

所得について

令和6年10月分から、所得制限が撤廃されました。
父母等がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)が受給者となります。

 

第3子以降のカウント方法について

大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの者)の子について、以下の要件を満たしている場合、その大学生年代の子から数えて3番目以降の児童が増額対象となります。

現在児童手当を受給中の方で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(提出がない場合、カウント対象となりません)

【大学生年代の子がカウント対象となる要件】

  1. 大学生年代の子が、日本国内に住民票を有している
  2. 大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
  3. 大学生年代の子について、生活費の負担をしている
  4. 大学生年代の子から数えて第3子に該当する児童がいる
     

3.支払時期・支払方法

児童手当は、年6回で偶数月に前月までの2か月分を、ご指定の受給者名義の口座に振り込みます。
支払日は通常10日ですが、土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日となります。
令和6年12月支払より、支払通知書は原則廃止となりましたので、通帳記入等をして入金をご確認ください。

対象月 支払日
2月・3月 4月10日
4月・5月 6月10日
6月・7月 8月10日
8月・9月 10月10日
10月・11月 12月10日
12月・1月 2月10日

4.請求手続き(児童手当の申請)

手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からです。また、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了します。
出生や他都市からの転入等の場合は、出生日の翌日、または、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日や転出予定日等の属する月の翌月分から手当が支給されます。

※市外へ転出する場合は、転出予定日の属する月分まで紀の川市で支給されます。
※手続きが遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の方は、勤務先での手続きとなります。

5.請求に必要なもの

新たに手当を請求される場合

  • 3歳未満の児童手当の対象となる児童がいる場合、請求者の健康保険証の写し(紀の川市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(普通預金通帳やキャッシュカード)
  • 請求者本人および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。

手当の支給対象となる児童が増える場合

請求者と児童の住所地が異なる場合は、手続きの際に児童のマイナンバー確認書類または世帯全員の住民票(本籍と続柄の記載されたもの)が必要です。
その他個々の状況により、別途書類が必要な場合があります。くわしくはこども課に問い合わせください。

6.その他の届出(申請内容の変更)

以下のような場合で、申請内容と状況が変化した場合には届出が必要です。
届出が遅れると、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、事由発生日の翌日から15日以内に届出および手続きをしてください。
なお、届出が遅れて過払いが発生した場合、その事由が発生した月の翌月以降に支払われた手当は返還していただきます。

届出が必要な変更

  1. 児童が出生等により増加したとき
  2. 受給者・配偶者・児童・加算対象となっている大学生年代の子の住所・氏名が変わったとき
  3. 受給者・配偶者・児童・加算対象となっている大学生年代の子が市外に転出するとき(国外への転出を含む)
  4. 児童を養育しなくなったとき(例:離婚等で戸籍に異動があったとき、死亡など)
  5. 受給者が公務員になったとき/公務員でなくなったとき等
  6. 児童が里親等へ委託されたまたは児童福祉施設等へ入所したとき
  7. 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき(婚姻・養子縁組等で戸籍に異動があったとき)
  8. 3歳未満の支給要件児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき
  9. 加算対象となっている大学生年代の子の監護相当・生計費の負担の要件を満たさなくなったとき
  10. 加算対象となっている大学生年代の子について、監護相当・生計費の負担についての確認書で申立てた内容から変更があるとき
  11. 振込先の口座を変更するとき
    ※振込先の口座の名義人は現受給者となります。
    ※変更届を提出する際は、変更後の通帳またはキャッシュカードの写しの添付が必要です。

児童手当各種様式

各様式の記入例

7.現況届について

令和4年6月より児童手当現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する方は提出が必要となります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人が受給者の方
  • 施設・里親等が受給者の方
  • その他、市町村から提出の案内があった方

現況届の提出対象となる方には、提出時期(6月)が近づきましたら個別で通知しますので、内容をよく確認の上、提出してください。
現況届の提出がない場合、児童手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。

8.問い合わせ・申請窓口

紀の川市 福祉部 こども課(本庁2階) または 各支所・出張所

午前8時45分~午後5時30分まで(土日、祝日を除く)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2024125
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