結婚新生活支援事業補助金について
結婚に伴う夫婦の新生活の経済的負担を軽減することにより、本市における少子化対策の強化及び定住の促進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象
補助対象の新婚世帯
補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、婚姻届けを提出し受理された日が、申請日の属する年度の前年度の3月1日から翌年の3月31日までの日である夫婦のことをいいます。※同一人同士が離婚し再婚した場合は除きます。
補助金対象者
- 紀の川市に居住しており、今後も3年以上継続して居住する意思があること
- 婚姻届けを提出した日において、夫婦ともに39歳以下であること
- 直近の年の夫婦の合計所得が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が、大学等の在学中に賞与を受けた奨学金の返済を行っている場合、は当該合計所得から同一期間分の奨学金の返済額を控除することができる。
- 夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない
- 夫婦のいずれもが、市税のを滞納していないこと。ただし市外から転入してい場合においては、転入前の市区町村税についても滞納がないこと。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 新婚世帯の世帯員が、いずれも暴力団いんによる不当な行為の防止等に関する法律(生成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
補助対象経費
補助の対象となる経費は、婚姻日から起算して1年前の日から申請日までに夫婦のいずれかが支払った住居費及び引越費用です。
区分 | 概要 |
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住居費 | 婚姻を機に新たに紀の川市内の住宅を賃借する際、必要な費用のうち、賃料(1か月分に限る)・敷金・礼金・共益費(1か月分に限る)及び仲介手数料 |
引越費用 | 先の住宅へ引越しするために支払った費用のうち、引越業者または運送業者に支払う費用 |
※住居費について、勤務する事業所から住宅手当等が支給されている場合は実支出額からその額を控除した額が対象経費となります。
※引越費について、2件を上限とします。
補助金額
補助対象経費の合計支出額または30万円のいずれか少ない額を交付します。
※ただし算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
交付申請について
申請書類
交付を受けようとする方は夫婦のいずれかが申請者として次の書類を市長に提出しなければなりません。
必要な書類 | 注意事項 |
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紀の川市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) |
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婚姻届受理証明証または婚姻後の戸籍謄本 |
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新婚世帯全員分の記載のある住民票の写しまたは戸籍の附票 |
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夫婦の所得証明書 | 市区町村が発行する直近分の所得を証明するもの |
夫婦の市区町村税について滞納がないことを示す書類 | |
住居費における賃貸借契約書の写し |
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住居費の領収書の写し | |
引越費用の領収書等の写し | |
給与明細書とその他の勤務する事業所からの 住宅手当等が確認できる書類 | 勤務先の事業所から住宅手当を受けている場合 |
貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類 | |
その他市長が必要と認める書類 |
チェックリスト
こちらから要件に当てはまるかご確認ください。