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令和6年10月分より、児童手当の制度内容が変わります

児童手当法の一部改正により、令和6年10月分の手当から、制度内容が変更されます。

制度改正により、申請が必要となる場合があります。
下記の事項及び申請要否確認チャートをご確認の上、申請が必要な方に該当する場合は、期日までに申請手続きをしてください。

 

1. 制度改正の内容について

令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度内容が変更されます。
主な改正点は下記のとおりです。

  • 支給対象となる児童を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の手当額を30,000円に増額
  • 第3子以降のカウント対象を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に変更
    ※ただし、親等の経済的負担がある場合に限る
  • 支払回数が年3回から年6回に変更

 

制度改正の内容

 

改正前
(令和6年9月分まで)

改正後
(令和6年10月分から)

支給対象

中学校修了前までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

所得制限あり

所得制限なし

手当月額

・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子 10,000円
 第3子以降 15,000円
・中学生 一律 10,000円
・所得制限以上 一律 5,000円
・所得上限以上 支給なし

・3歳未満
第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

・3歳以上~18歳年度末まで
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

第3子以降の
カウント対象

18歳到達後の最初の年度末まで

22歳到達後の最初の年度末まで
※親等の経済的負担がある場合のみ

支払回数

年3回(6月、10月、2月)
※前月までの4ヵ月分を支払

年6回(偶数月)
※前月までの2か月分を支払
※初回支給日は令和6年12月10日(火)の予定です

 

2. 申請手続きについて

下記の事項及び申請要否確認チャートをご確認いただき、申請が必要に該当する場合は、期限までに手続きをお願いします。
※申請者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
※公務員以外の方で、申請者の住所地が紀の川市以外の場合は、住所地での申請となります。
※対象児童が施設入所等している場合は、施設等設置者が受給者となります。

 

申請が必要となる方

令和6年7月31日時点で紀の川市に住民票がある18歳以下の児童のうち、下記の1、2に該当すると思われる方については、8月末にお知らせ通知を発送しています。通知が届いた方のうち、公務員で勤務先から児童手当を受給している方については、勤務先へお問い合わせください。

  1. 所得上限超過のため、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
  2. 高校生年代の児童を養育している方(中学生以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給している方は除く)
  3. 現在、児童手当を受給している方のうち、経済的な負担がある大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
    • 大学生年代とは、18歳到達後最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの者(平成14年4月2日~平成18年4月1日までの間に出生した者)をいいます。
    • 大学生年代の子について、以下の要件を満たす場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、その大学生年代の子から数えて3番目以降の児童が増額対象となります。
      1. 大学生年代の子が、日本国内に住民票を有している
      2. 大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
      3. 大学生年代の子について、生活費の負担をしている
      4. 大学生年代の子から数えて第3子に該当する児童がいる
    • 大学生年代の子から数えて3番目以降の児童がいない場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は不要です。

 

申請が不要な方

  • 現在、特例給付を受給している方
  • 現在、児童手当等を受給しており、高校生年代も養育している方
    ※ただし、現受給者と高校生年代の子が別居している場合は、手続きが必要となる場合があります。
  • 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額に変更がない方

 

3. 申請が必要となる方の手続き

  • 窓口にて申請される場合、来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
    また、配偶者・対象児童・大学生年代の子に別居している方がいる場合、個人番号の確認が必要となりますので、該当する方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)をご持参ください。
  • 申請者本人または配偶者の方で申請をお願いします。代理人による申請の場合は委任状が必要です。
  • 提出された書類に不備等があった場合、申請者に連絡させていただく場合があります。
  • 郵送での申請を希望される場合は、事前にこども課までご連絡ください。

 

(1)所得上限超過のため、現在児童手当(特例給付)を受給していない方

父母がともに児童を養育している場合は、原則所得の高い方が受給者となります。
所得の高い方が公務員の場合は、勤務先にてお手続きをお願いします。

申請には、下記の書類の提出が必要です。

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 3歳未満の児童がいる場合、請求者の健康保険証の写し(紀の川市国民健康保険に加入している場合は不要)
  • 請求者と18歳以下の児童の住所が異なる場合、別居監護申立書
    ※児童の個人番号は必ず記入してください。
  • 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※対象となる大学生年代の子の個人番号は必ず記入してください。

(2)高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の児童手当を受給している方は除く)

父母がともに児童を養育している場合は、原則所得の高い方が受給者となります。
所得の高い方が公務員の場合は、勤務先にてお手続きをお願いします。

申請には、下記の書類の提出が必要です。

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 請求者と18歳以下の児童の住所が異なる場合、別居監護申立書
    ※児童の個人番号は必ず記入してください。
  • 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※対象となる大学生年代の子の個人番号は必ず記入してください。

(3)現在児童手当を受給している方のうち、経済的な負担がある大学生年代の子を養育している方

大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、申請が必要となります。
申請には、下記の書類の提出が必要です。

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※対象となる大学生年代の子の個人番号は必ず記入してください。

 

4. 各申請書について

 

5. 申請期間・提出先

申請期間

令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)

※上記申請期間中に手続きが完了された方の初回支給日は、令和6年12月10日(火)を予定しています。

※11月1日以降に手続きが完了された場合、支給月は遅れますが、令和6年10月分まで遡及して支給します。
 この場合、支給月は令和7年2月以降となります。

制度改正に伴う申請の受付最終期限は、令和7年3月31日(月)です。
 最終期限を過ぎて申請された場合、手当の支給は申請された月の翌月分からとなります。
 令和6年10月分まで遡及して支給することはできません。

提出先

 紀の川市 福祉部 こども課(本庁2階) 又は 各支所・出張所

 午前8時45分~午後5時30分まで(土日、祝日を除く)

このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511

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最終更新日:2024125
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