令和6年度 児童手当制度改正について
令和6年10月分より、児童手当の制度内容が変わります
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分の手当から、制度内容が変更されます。
制度改正により、申請が必要となる場合があります。
下記の事項及び申請要否確認チャートをご確認の上、申請が必要な方に該当する場合は、期日までに申請手続きをしてください。
1. 制度改正の内容について
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から制度内容が変更されます。
主な改正点は下記のとおりです。
- 支給対象となる児童を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当額を30,000円に増額
- 第3子以降のカウント対象を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に変更
※ただし、親等の経済的負担がある場合に限る - 支払回数が年3回から年6回に変更
制度改正の内容
|
改正前 |
改正後 |
支給対象 |
中学校修了前までの国内に住所を有する児童 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律15,000円 |
・3歳未満 ・3歳以上~18歳年度末まで |
第3子以降の |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支払回数 |
年3回(6月、10月、2月) |
年6回(偶数月) |
2. 申請手続きについて
下記の事項及び申請要否確認チャートをご確認いただき、申請が必要に該当する場合は、期限までに手続きをお願いします。
※申請者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
※公務員以外の方で、申請者の住所地が紀の川市以外の場合は、住所地での申請となります。
※対象児童が施設入所等している場合は、施設等設置者が受給者となります。
申請が必要となる方
令和6年7月31日時点で紀の川市に住民票がある18歳以下の児童のうち、下記の1、2に該当すると思われる方については、8月末にお知らせ通知を発送しています。通知が届いた方のうち、公務員で勤務先から児童手当を受給している方については、勤務先へお問い合わせください。
- 所得上限超過のため、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
- 高校生年代の児童を養育している方(中学生以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給している方は除く)
- 現在、児童手当を受給している方のうち、経済的な負担がある大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
- 大学生年代とは、18歳到達後最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの者(平成14年4月2日~平成18年4月1日までの間に出生した者)をいいます。
- 大学生年代の子について、以下の要件を満たす場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、その大学生年代の子から数えて3番目以降の児童が増額対象となります。
- 大学生年代の子が、日本国内に住民票を有している
- 大学生年代の子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
- 大学生年代の子について、生活費の負担をしている
- 大学生年代の子から数えて第3子に該当する児童がいる
- 大学生年代の子から数えて3番目以降の児童がいない場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は不要です。
申請が不要な方
- 現在、特例給付を受給している方
- 現在、児童手当等を受給しており、高校生年代も養育している方
※ただし、現受給者と高校生年代の子が別居している場合は、手続きが必要となる場合があります。 - 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額に変更がない方
3. 申請が必要となる方の手続き
- 窓口にて申請される場合、来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。
また、配偶者・対象児童・大学生年代の子に別居している方がいる場合、個人番号の確認が必要となりますので、該当する方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)をご持参ください。 - 申請者本人または配偶者の方で申請をお願いします。代理人による申請の場合は委任状が必要です。
- 提出された書類に不備等があった場合、申請者に連絡させていただく場合があります。
- 郵送での申請を希望される場合は、事前にこども課までご連絡ください。
(1)所得上限超過のため、現在児童手当(特例給付)を受給していない方
父母がともに児童を養育している場合は、原則所得の高い方が受給者となります。
所得の高い方が公務員の場合は、勤務先にてお手続きをお願いします。
申請には、下記の書類の提出が必要です。
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
- 3歳未満の児童がいる場合、請求者の健康保険証の写し(紀の川市国民健康保険に加入している場合は不要)
- 請求者と18歳以下の児童の住所が異なる場合、別居監護申立書
※児童の個人番号は必ず記入してください。 - 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書
※対象となる大学生年代の子の個人番号は必ず記入してください。
(2)高校生年代の児童を養育している方(現在、中学生以下の児童手当を受給している方は除く)
父母がともに児童を養育している場合は、原則所得の高い方が受給者となります。
所得の高い方が公務員の場合は、勤務先にてお手続きをお願いします。
申請には、下記の書類の提出が必要です。
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
- 請求者と18歳以下の児童の住所が異なる場合、別居監護申立書
※児童の個人番号は必ず記入してください。 - 大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、監護相当・生計費の負担についての確認書
※対象となる大学生年代の子の個人番号は必ず記入してください。
(3)現在児童手当を受給している方のうち、経済的な負担がある大学生年代の子を養育している方
大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している場合、申請が必要となります。
申請には、下記の書類の提出が必要です。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
※対象となる大学生年代の子の個人番号は必ず記入してください。
4. 各申請書について
- 児童手当認定請求書
(128KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(91KB)
- 別居監護申立書
(31KB)
- 【記入例】児童手当認定請求書
(387KB)
- 【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書
(90KB)
- 【記入例】別居監護申立書
(87KB)
5. 申請期間・提出先
申請期間
令和6年9月2日(月)~令和6年10月31日(木)
※上記申請期間中に手続きが完了された方の初回支給日は、令和6年12月10日(火)を予定しています。
※11月1日以降に手続きが完了された場合、支給月は遅れますが、令和6年10月分まで遡及して支給します。
この場合、支給月は令和7年2月以降となります。
※制度改正に伴う申請の受付最終期限は、令和7年3月31日(月)です。
最終期限を過ぎて申請された場合、手当の支給は申請された月の翌月分からとなります。
令和6年10月分まで遡及して支給することはできません。
提出先
紀の川市 福祉部 こども課(本庁2階) 又は 各支所・出張所
午前8時45分~午後5時30分まで(土日、祝日を除く)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 こども課 TEL 0736-77-2511
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