予防接種(定期接種)
定期の予防接種は、予防接種法により対象年齢や接種回数などが定められています。接種対象年齢に相当するお子様は、紀の川市・岩出市内の協力医療機関において無料で受けられます。お子様の予防接種記録を母子健康手帳でご確認いただき、接種していないワクチンがあれば受けましょう。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。ご本人様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
乳幼児の予防接種予診票は、個別に送付させていただきます。
各種予防接種(個別接種)について
接種される場合は、必ず紀の川市・岩出市内の協力医療機関に予約をして、市が発行した予診票と母子健康手帳・保険証をご持参ください。
種 別 | 対象年齢 | 標準的な接種年齢と接種方法・回数 |
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令和2年10月1日接種分から定期 |
1価ワクチン:生後6週~生後24週未満 5価ワクチン:生後6週~生後32週未満 |
1価ワクチン:合計2回 1回目は生後6週以後、2回目は4週間以上の間隔をあけて生後24週(約5か月半)まで 5価ワクチン:合計3回 1回目は生後6週以後、2回目、3回目は4週間以上の間隔をあけて生後32週(約7か月半)まで ※1価,5価いずれも経口ワクチンで、初回接種は生後14週6日までにおこなうことを推奨しています。 |
ヒブ (インフルエンザ菌b型)(5KB) |
生後2か月~5歳未満 |
合計4回 標準の開始時期:生後2か月~7か月未満 初回:27日~標準的には56日の間隔で3回接種(1歳までに完了) 追加:初回終了後、7か月以上の間隔をおいて1回接種 |
小児用肺炎球菌 (13価)(7KB) |
生後2か月~5歳未満 |
合計4回 標準の開始時期:生後2か月~7か月未満 初回:標準的には1歳までに27日以上の間隔で3回接種(2歳までに完了) 追加:生後1歳以降に、初回終了後、60日以上あけて1回接種 |
5種混合(DPT-IPV-Hib)(注1) |
生後2か月~7歳6か月未満 | 合計4回 1期初回:生後2か月~7か月の間に開始し、20日~56日の間隔で3回接種 1期追加:初回接種(3回)終了後、6か月~18か月未満の間に1回接種 |
4種混合(DPT-IPV) ジフテリア(D) 百日せき(P) 破傷風(T) 不活化ポリオ(IPV) |
生後2か月~7歳6か月未満 |
合計4回 1期初回:生後2か月~1歳未満の間に、20日~標準的には56日の間隔で3回接種 1期追加:初回接種(3回)終了後、12か月~18か月未満の間に1回接種 |
3種混合(DPT) ジフテリア(D) 百日せき(P) 破傷風(T) |
生後2か月~7歳6か月未満 | 合計4回 1期初回:生後2か月~1歳未満の間に、20日~標準的には56日の間隔で3回接種 1期追加:初回接種(3回)終了後、12か月~18か月未満の間に1回接種 |
不活化ポリオ(IPV) | 生後2か月~7歳6か月未満 | 合計4回 1期初回:生後2か月~1歳未満の間に20日以上の間隔で3回接種 1期追加:初回接種(3回)終了後、12か月~18か月未満の間に1回接種 ※生ワクチンをすでに1回受けている場合や、自費で不活化ワクチンを受けている場合は、合計4回となるよう受けてください。 |
BCG(結核) |
1歳未満 | 生後5か月~8か月未満の間に1回接種 |
水痘 | 1歳~3歳未満 |
合計2回 |
MR1期 (麻しん・風しん混合) |
1歳~2歳未満 | 1歳中に1回接種 |
MR2期 (麻しん・風しん混合) |
5歳~7歳未満で、小学校入学前の1年間 | 年長児相当の年齢で1回接種 |
生後6か月~7歳6か月未満及び特例対象者(注5) |
合計3回 |
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日本脳炎2期 (厚労省:外部リンク) |
9歳~13歳未満及び特例対象者 | 小学4年生で1回接種 ※平成7(1995)年4月2日~平成19(2007)年4月1日生まれで、1期・2期の接種が終わっていないお子様は、特例として20歳未満までの間、公費で接種を受けることができます。 |
2種混合(DT) ジフテリア(D) 破傷風(T) |
11歳~13歳未満 | 小学6年生で1回接種 ※対象者には4月に個別通知 |
子宮頸がん予防 (注2)
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小学6年生~高校1年相当年齢の女子
キャッチアップ接種 H9.4.2~H19.4.1生まれの女子(積極的勧奨差し控えにより定期接種の機会を逃した方) |
中学1年生で2回接種または3回接種 2価ワクチン:1回目接種を0月として、以降1ヶ月後と6か月後の合計3回接種 4価ワクチン:1回目接種を0月として、以降2ヶ月後と6か月後の合計3回接種 9価ワクチン: (1回目接種を15歳までに受けた場合)1回目接種を0月として、以降6か月後の合計2回接種 (1回目接種を15歳になってから受けた場合)1回目接種を0月として、以降2か月後と6か月後の合計3回接種 |
(注1)令和6年4月以降、5種混合ワクチンが定期接種となりました。4種混合およびヒブワクチンで接種を開始した場合は、原則同じワクチンで接種を完了してください。
(注2)令和5年4月以降、9価ワクチンが定期接種の対象となりました。詳しくは下記「子宮頸がん予防接種(HPVワクチン)について」を参照してください。
病気などで定期予防接種の時期を逃した場合でも、回復時に定期接種ができます
長期にわたり療養が必要で、定期の予防接種の期間を過ぎてしまった子どもについて、病気などの特別な事情がなくなった日から2年間、子どもの定期予防接種を受けることができます。ただし、ワクチンにより年齢制限があります。
なお、医師の診断書等が必要となるため、接種を希望される場合は、健康推進課までお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じたときには、健康被害の程度等に応じて、様々な補償を受けることができます。ただし、健康被害と予防接種の因果関係について、国が認めた場合に限ります。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健所、紀の川市健康推進課予防接種担当へご相談ください。