定住促進支援事業補助金
本市へ移住してきた者や移住を予定している者の市内への定住を促進し、地域活性化を図るため、定住に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
本事業には、移住者等を対象とする「定住支援事業」と空き家所有者を対象とする「空き家片付け支援事業」の2つの区分があります。
定住支援事業
リフォーム工事費と引っ越し代について、補助金を交付します。
交付対象者
- 空き家バンクに登録された空き家を購入又は賃貸し、かつ、5年以上定住する意思のある者で、以下のいずれかに該当するもの
ⅰ.移住を予定している者
ⅱ.移住後3年以内の移住者
ⅲ.活動期間終了後1年以内の地域おこし協力隊員 - 上記のうち、移住を予定している者又は移住後3年以内の移住者については、移住の理由が以下のいずれにも該当しないもの
ⅰ.転勤・出向等の職務上の理由
ⅱ.進学・通学等の一時的な理由
ⅲ.本市の住民基本台帳に記録されている者との婚姻
ただし、以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができません。
- 市税を滞納している者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- その他補助金の交付が適当でないと市長が認めた者
補助対象経費
リフォーム工事費と引っ越し代に係る補助対象経費は、それぞれ以下のとおりです。
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含みます。
リフォーム工事費
空き家の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォームに要する経費について補助金を交付します。なお、以下の経費は対象外とします。
- 倉庫及び車庫のリフォーム
- 備品購入費
- 住宅における居住部分以外のリフォーム
- ふすまや障子の張替え、畳替え、ガラスの入替え等、簡易なリフォーム
- その他市長が適当でないと認めるもの
※市内事業者にリフォーム施工を依頼した場合のみ対象となります。
引っ越し代
引っ越し業者に作業を依頼した場合に要する経費
補助金の額
リフォーム工事費と引っ越し代に係る補助金の額は、それぞれ以下のとおりです。
リフォーム工事費
補助対象経費の3分の2以内(上限60万円)
※端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てます。
引っ越し代
補助対象経費の10分の10以内(上限10万円)
交付申請
リフォーム工事費と引っ越し代に係る補助金の交付申請に必要な書類は、それぞれ以下のとおりです。
※予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、事前に地域創生課までお問合せください。
リフォーム工事費
- 紀の川市定住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 補助対象となる空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(インスペクション※の結果を反映したもの)
- 補助事業の内容及び金額の内訳が確認できる書類の写し
- 事業実施個所の現況写真
- 建物の全部事項証明書(売買契約の場合のみ)
- 同意書(様式第3号(申請者以外にも所有者が複数いる場合又は申請者が賃借人の場合のみ)
- インスペクション結果報告書
- インスペクションを実施した既存住宅状況調査技術者の講習修了証明書の写し
- その他市長が必要と認める書類
※インスペクション
国土交通省が定める講習を修了した建築士が実施する、外壁や建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化又は不具合の状況を把握するための調査のことです。
引っ越し代
- 紀の川市定住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 補助対象となる空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 補助事業の内容及び金額の内訳が確認できる書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
空き家片付け支援事業
空き家バンクを通じて賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に付随する家財・家具等の片付けついて、補助金を交付します。
交付対象者
空き家を所有している者であって、その空き家を空き家バンク登録しているもの
ただし、以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができません。
- 市税を滞納している者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
- その他補助金の交付が適当でないと市長が認めた者
補助対象経費
賃貸借契約又は売買契約が成立した空き家に付随する家財・家具等の片付けを行う場合に必要な以下の経費が補助対象です。
- 撤去作業等を依頼した場合に発生する経費(市内事業者に依頼した場合のみ)
- その他処分活動に関する経費
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税を含みます。
補助金の額
補助対象経費の10分の10以内(上限10万円)
交付申請
補助金の交付申請に必要な書類は、以下のとおりです。
※予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、事前に地域創生課までお問合せください。
- 紀の川市定住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し(県外在住の空き家所有者が処分活動時に帰省する場合に限る。)
- 誓約書(様式第2号)
- 補助対象となる空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
- 補助事業の内容及び金額の内訳が確認できる書類の写し
- 現況写真
- その他市長が必要と認める書類
申請様式
所定の様式を以下のとおり公開します。必要に応じ、他の書類の添付・提出を求める場合があります。
(様式第1号)紀の川市定住促進支援事業補助金交付申請書
(様式第2号)誓約書
(様式第3号)同意書
(様式第5号)紀の川市定住促進支援事業補助金変更承認申請書
(様式第7号)紀の川市定住促進支援事業補助金実績報告書
(様式第9号)紀の川市定住促進支援事業補助金交付請求書
要綱
※要綱は改正される場合があります。要綱に関する詳細は、地域創生課へお尋ねください。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 地域創生課 TEL 0736-77-2511
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