移住支援金
本市への移住・定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資するため、東京23区から本市へ移住してきた方に移住支援金を支給します。
支給額
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯での移住の場合 100万円(※)
世帯での移住の場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和元年7月1日以後に移住したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後1年以内であること。
(※)18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算します。(令和5年4月1日以降に移住した方が対象になります。)
支給要件
移住支援金の支給対象者は、次の「(1)移住等に関する要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件」、「(3)テレワークに関する要件」、「(4)関係人口に関する要件」、「(5)起業に関する要件」のいずれかに該当する必要があります。
(1)移住等に関する要件
次の「(ア)移住元に関する要件」、「(イ)移住先に関する要件」及び「(ウ)その他の要件」のすべてを満たす必要があります。
(ア)移住元に関する要件
- 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1(条件不利地域※2を除く。)に在住し、雇用保険の被保険者、法人役員又は個人事業主として東京23区へ通勤していたこと。
- 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤期間については、移住前の3か月前までを当該1年の起算日とすることができる。)
ただし、東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※1 東京圏
東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県
※2 東京圏の条件不利地域
詳しくは、内閣官房・内閣府総合サイトをご覧ください。
(イ)移住先に関する要件
- 令和元年7月1日以後に移住した方であること。
- 移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
- 本市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。
(ウ)その他の要件
- 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がないこと。
- 申請者を含む世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団との関係を有するものではないこと。
- 日本人であること、又は外国人であって、永住権、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの資格を有すること。
- 申請者を含む世帯員全員が移住支援金の交付を受けたことがないこと又は申請中ではないこと。
- その他市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
「一般の場合」又は「専門人材の場合」のそれぞれに掲げる事項のすべてに該当すること。
一般の場合
- 勤務地は和歌山県内に所在すること。
- 就業先が、和歌山県就活支援サイトに求人を掲載している法人であること。
- 就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担うに職務を務めている法人ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 求人への応募日が、和歌山県就活支援サイトに移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
- 就業先の法人に本申請から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業した場合は、以下のすべての事項に該当すること。
- 勤務地が和歌山県内であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 就業先に本申請から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトなど離職することが前提ではないこと。
(3)テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 所属している企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の拠点として移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属している企業等から資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
本市又は本市の地域の人々と関わりを有する者のうち、次に掲げる事項のすべてに該当すると本市が関係人口として認めたものであること。
- 移住時の年齢が50歳未満であること。
- 本市のワンストップパーソン(移住相談担当職員)を介して移住相談をしたことがあること。
- 次に掲げる事項のいずれか1つ以上に該当すること。
- 紀の川市移住促進支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていること。
- 本市へ移住する日より前に本市に対してふるさと納税したことがあること。
- 本市へ移住する日より前に紀の川市空家バンク実施要綱に定める紀の川市空家バンク利用希望者台帳に登録されていること。
- 移住後、わかやまナビゲーターズ設置要綱(令和2年制定)に定めるわかやまナビゲーターズとして登録されていること。
(5)起業に関する要件
和歌山県起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること。
申請の方法
予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、事前に地域創生課までお問合せください。
申請に必要な書類
共通
- 紀の川市移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
- 本人確認書類の写し
- 住民票の写し(※)
- 移住元の住民票の除票の写し(※)
- 市税を滞納していないことを証明する書類の写し
※世帯向けの移住支援金を申請をする場合は、申請者を含む世帯全員分の住民票及び移住元の住民票の除票の写しが必要となります。
東京23区への通勤者の場合
移住元での在勤地、就業期間、雇用保険の加入状況、卒業校、在学期間等を確認することができる書類
- 退職証明書
- 離職票
- 商業・法人登記簿謄本
- 卒業証明書 など
就業に関する要件に該当する場合
就業証明書(様式第3号)
テレワークに関する要件に該当する場合
テレワーク就業証明書(様式第3号の2)
関係人口に関する要件に該当する場合
本市が関係人口として認めた者であることを証明できる書類の写し
- 紀の川市移住促進支援事業補助金交付決定通知書の写し、ふるさとまちづくり寄付金受領証明書の写し、紀の川市空家バンク利用登録完了通知書の写し など
- わかやまナビゲーターズ登録通知書
起業に関する要件に該当する場合
起業支援金の交付決定通知書の写し
申請様式
所定の様式を以下のとおり公開します。必要に応じ、他の書類の添付・提出を求める場合があります。
(様式第1号)紀の川市移住支援金交付申請書
(様式第2号)移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書
(様式第3号)就業証明書
(様式第3号の2)テレワーク就業証明書
(様式第5号)紀の川市移住支援金交付請求書
(様式第6号)紀の川市移住支援金交付決定通知書再交付願
要綱
※要綱は改正される場合があります。要綱に関する詳細は、地域創生課へお尋ねください。
関連情報(外部リンク)
就業に関する要件(一般)に該当する場合
就業に関する要件(専門人材)に該当する場合
起業に関する要件に該当する場合
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 地域創生課 TEL 0736-77-2511
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