本文へ移動

市民活動団体(紀の川市登録団体)について

 要綱に基づき、紀の川市における市民活動団体として登録された団体に対し、一定の支援を行います。
 詳細および登録団体は、以下をご覧ください。

市民活動団体とは

 紀の川市では市民活動団体を、1-NPO法人 2-ボランティアグループ等 に該当するものと定めています。

NPO法人(特定非営利活動法人)とは

 NPOは、Non-Profit Organizationの略で、「営利を目的としない民間組織」と訳されます。
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のことを指しています。

ボランティアグループ等とは

 一般に、なんらかの社会貢献を目的とした活動を行う民間の団体をさします。
 NPO法人が「法人」であるのに対し、法人格を有していない「任意団体」であることも特徴です。

「非営利」について

 非営利とは、利益を構成員に分配しない、という意味で用いられ、無償(お金をもらわないこと)ではありません。
 対価を得ても、そこから経費を差し引いて残った利益を構成員に分配せず、その団体の掲げる目的を達成するための事業に使ったり、翌年度に繰り越しをしていることが非営利活動のポイントの一つとなります。

市民活動団体への登録方法

 紀の川市内で活動を行う市民活動団体の登録を随時受け付けています。
 登録された団体は、市民協働スペース(市役所本庁2階)が利用出来たり、輪転機を利用することができます。
 ※印刷用紙は持参ください。

 登録を希望する団体は、紀の川市市民活動団体登録要綱をご確認のうえ、下記の書類を地域創生課まで持参または郵送にて提出してください。

提出書類

特定非営利活動20項目

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※ただし、次の団体については登録できません。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする団体
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
  3. 特定の公職(公職選挙法第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
  4. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体に構成員を含む。)もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体

このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 地域創生課 TEL 0736-77-2511

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobeこのリンクは別ウィンドウで開きます のウェブサイトより無償でダウンロードできます。

最終更新日:20241114
ページの上へ