結婚新生活支援事業補助金について
紀の川市では少子化対策を強化し、定住の促進を図るために、本市で新生活をスタートさせる新婚世帯を支援します。結婚に伴う新生活にかかる経費に対し、予算の範囲内で最大30万円を上限に補助します。
補助対象について
補助金対象者
令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻され、次のすべての条件を満たしている夫婦
- 紀の川市に居住しており、今後も3年以上継続して居住する意思があること
- 婚姻日において、夫婦ともに39歳以下であること
- 直近の年の夫婦の合計所得が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が、大学等の在学中に賞与を受けた奨学金の返済を行っている場合、は当該合計所得から同一期間分の奨学金の返済額を控除することができる。
- 夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない
- 夫婦のいずれもが、市税を滞納していないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 新婚世帯の世帯員が、いずれも暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(生成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
補助対象経費
補助の対象となる経費は、婚姻日から起算して1年前の日から申請日までに夫婦のいずれかが支払った住居費及び引越費用です。
区分 | 概要 |
---|---|
住居費 | 婚姻を機に新たに紀の川市内の住宅を賃借する際、必要な費用のうち、敷金・礼金・仲介手数料・賃料(1か月分)共益費(1か月分) |
引越費用 | 婚姻を機とした引っ越しをするために支払った費用のうち、引越業者または運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)に支払う費用 |
※住居費について、勤務する事業所から住宅手当等が支給されている場合は実支出額からその額を控除した額が対象経費となります。
※引越費について、2件を上限とします。
補助金額
補助対象経費の合計支出額または30万円のいずれか少ない額を交付します。
※ただし算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てます。
交付申請について
交付申請をされる方は、市役所3階33番 地域創生課へ次の書類を揃えて持参してください。
申請期限 令和7年3月31日(月曜日)
申請書類
詳しくは提出書類チェックシートをご確認ください。
※申請内容によっては、この他の書類提出を求める場合があります。
No. | 必要な書類 |
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1 | 紀の川市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) |
2 | 納税状況調査同意書 |
3 | 婚姻届受理証明書または戸籍謄本 |
4 | 夫婦それぞれの所得証明書 |
5 | 住居の新貸借契約書 |
6 | 住居費の領収書の写し |
7 | 引越費用の領収書の写し |
8 | 夫婦それぞれの給与明細書 |
9 | 奨学金の年間返還額が確認できる書類 |
(様式第1号)紀の川市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
納税状況調査同意書
要綱
このページに関するお問合せ先
紀の川市 企画部 地域創生課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2024年10月29日