介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出について
介護職員等処遇改善加算等に係る実績報告の提出について
令和7年度介護職員等処遇改善加算等を算定した事業者におかれましては実績報告書の提出が必要となります。
提出期限
令和8年7月31日(金)必着(令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合)
※令和7年度実績報告の対象となるのは、対象サービス提供月が令和7年4月から令和8年3月分となります。
※年度途中に事業廃止や算定を中止した場合は最終の加算の支払いがあった月の翌々月末までが提出期限となります。
提出書類
提出書類
参考資料
特別な事情に係る届出書
事業継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
提出先・提出方法
- 電子申請届出システム
提出にかかる留意事項
- 指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者にも実績報告書の提出が必要です。
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2026年6月24日