交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
交通事故等(第三者行為)により介護保険サービスを利用される方へ
介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、第三者行為により介護保険給付を受ける場合、第1号被保険者は保険者への届出が義務化されました。
介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割から7割は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、保険給付にかかった費用は、市が損害賠償請求権を代位取得し、加害者に請求することになります(第三者求償)。
市が加害者に請求するためには、その保険給付が事故を原因とするものであることを確認するため、被保険者(被害者)から市への届出が必要となります。第三者求償に該当する場合は、市高齢介護課介護保険班へご相談の上、次の書類をご提出ください。
書類が提出されたのち、市は和歌山県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険会社等)と損害賠償の交渉を行います。
- 事故の過失割合が10(加害者):0(被害者(介護サービス利用者))のように全面的に加害者側に過失がある場合は、介護保険を使用せず、加害者が加入している損害保険会社からサービス提供事業者に直接サービス利用費(10割分)を支払ってもらえるように交渉してください。
- 示談が終了しましたら、ご連絡いただくようお願いいたします。
提出書類
- 第三者行為による傷病届
(20KB)
交通事故証明書や保険証明書を参考に、必要項目を記入してください。 - 事故発生状況報告書
(22KB)
事故の過失割合を決める場合の判断材料となりますので、事実に基づいて正確に、できるだけ詳細に記入してください。 - 交通事故証明書
交通事故が発生したことを証明するもので、各都道府県の自動車安全運転センターで発行されます。 - 誓約書
(18KB)
損害賠償請求権の代位取得についての債権を確保するために、加害者(第三者)に誓約してもらうものです。 - 同意書
(15KB)
損害賠償請求権の代位取得についての債権を確保するために、被害者側に誓約してもらうものです。 - 個人情報の第三者提供に関する同意書
(12KB)
損害賠償権の行使にあたり、損害保険会社等に対して、当市が保有する個人情報を提供することへの同意書です。
提出先
紀の川市福祉部高齢介護課
〒649-6492 紀の川市西大井338番地(本庁2階 21番窓口)
参考資料
- 介護保険最新情報Vol.540_第三者行為の届出義務化等に係る注意事項について
(1957KB)
- 介護保険最新情報Vol.541_第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について
(263KB)
このページに関するお問合せ先
紀の川市 福祉部 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
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最終更新日:2021年9月3日