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別居親族による訪問介護サービス等の提供

  別居親族による訪問介護サービスの提供については、家族介護と区別がつきにくい、外部の目が届きにくい等の理由からサービスの質の低下につながることが懸念されるため、本市においては、法令により禁止はされていない別居親族による訪問介護サービス等の提供について、一律的に禁止する取扱いとはしないが、別居親族によるサービス提供がやむを得ないものであり、かつ適切なサービス提供が担保されることが明らかな場合のみ要綱の定めに従い認める取扱いをすることとしました。

協議書等の提出

 別居親族である訪問介護員等によるサービス提供をする場合は、下記の要綱に基づいて遅くともサービス提供を開始する14日前までに協議書等を提出してください。

要綱施行前(令和5年1月1日施行)の別居親族による訪問介護サービス等提供についての取扱い

 別居親族による訪問介護サービス等の提供をおこなっている訪問介護サービス事業所等は、市に相談してください。 

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2022831

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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