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介護保険の利用者の負担割合について

利用者負担割合とは

介護保険サービスを利用されますと、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割、2割または3割)を事業者に支払います。利用者負担の割合は、所得等により決まります。

※平成27年7月以前は原則1割でしたが、介護保険制度の改正により、平成27年8月1日以降には一定以上の所得のある方は2割となり、平成30年8月1日以降には現役並み所得のある方は3割となりました。

3割  

次の1と2の両方に該当する場合

1.本人の合計所得金額が220万以上
2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上の場合463万円以上

2割

「3割」に該当しない人で、次のaとbの両方に該当する場合

a.本人の合計所得金額が160万円以上
b.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上の場合346万円以上

1割 上記以外の人
(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担となります)
※第2号被保険者…40歳から64歳までの人

負担割合証について

ご自身の利用者負担割合は、「介護保険負担割合証」で確認することができます。

介護保険サービスを利用される際には「介護保険被保険者証」とともに、必ず事業所に必ずご提示ください。負担割合証を提示できなかった場合は、1割負担の方であっても、2割・3割負担の請求をされることがあります。

※災害など特別な理由がなく介護保険料を納付しない場合、介護保険法により給付制限を行います。被保険者証の表面(給付制限欄)に「給付額減額」の記載がある場合は、その期間内、負担割合証に記載された負担割合ではなく、一旦全額自己負担(10割)となったり、給付制限を受けた負担割合(3割または、一定以上の所得がある方は4割)でサービスを受けていただいたりすることとなります。

負担割合証の適用期間

負担割合の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。

紀の川市では毎年7月中に、要介護・要支援の認定をお持ちの方全員に対して、新しい負担割合証をお送りしています。ご自身で更新の申請等をしていただく必要はありません。

※所得の変更(確定申告の修正申告等を行った場合など)や、世帯の変更(住民票の世帯構成員が変更となった場合)等があった際には、有効期限内であっても新しい負担割合証が届くことがあります。

※「介護保険被保険者証」は「負担割合証」とは異なり、要介護(要支援)認定の変更・更新等に伴って新しい証が発行されます。それまでの間は、現在お持ちの被保険者証をお使いいただくことになります。

紛失・破損した場合の手続き

負担割合証を紛失・破損した場合は、高齢介護課、各支所・出張所または電子申請で申請すれば、再交付できます。

被保険者ご本人が窓口に来られる場合と、代理人の方が来られる場合、電子申請で申請する場合で必要書類が異なりますので、ご注意ください。
※必要書類が不足している場合は、窓口で申請いただいても、再交付した保険証等は郵送(普通郵便)で被保険者の現住所(送付先のお届けがある場合は、送付先住所)にお送りします。

来庁して申請される場合

本人が申請する場合

  • 介護保険 被保険者証・負担割合証 交付申請書PDFファイル(78KB)
    ※申請書は窓口にもご用意しておりますので、持参いただかなくても構いません。
  • お手元にある保険証等(汚損・破損等で再交付する場合のみ)
  • 被保険者の、顔写真付きの本人確認書類(1点)
    ※本人確認書類は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。

代理人が申請する場合

  • 介護保険 被保険者証・負担割合証 交付申請書PDFファイル(78KB)
    ※申請書は窓口にもご用意しておりますので、持参いただかなくても構いません。
  • お手元にある保険証等(汚損・破損等で再交付する場合のみ)
  • 代理人の、顔写真付きの本人確認書類(1点)
    ※本人確認書類は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。
  • 再交付申請・保険証等の受領にかかる委任状
    ※委任状の様式に定めはありませんが、「委任内容(負担割合証の再発行に関する権限など)」および、「委任者(住所・氏名・生年月日)」および「受任者(住所・氏名)」を必ず記載してください(委任者がすべて記入してください)

電子申請を利用して申請される場合(令和5年4月1日から申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

 利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」をご確認ください。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:202341

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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