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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援における特定事業所集中減算に関する届出

集中減算について

指定居宅介護支援の提供は、「特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2第3項)。
当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、特定事業所集中減算制度が導入されています。特定事業所へのサービスの偏りについて、正当な理由がない場合、所定単位が減算となります。
特定事業所集中減算の該当の有無について判定する必要があるため、該当期間の居宅サービス計画の作成状況に関し、居宅介護支援事業所は下記のとおり手続きを行ってください。

特定事業所集中減算における手続き

毎年度2回、判定様式を作成し、判断結果が80パーセントを超えた場合には、正当な理由の有無に関わらず、判定様式を市に提出してください。
なお、判定様式は、判定結果にかかわらず、判定期間後の減算適用期間が完結してから5年間は保存しておく必要があります。

※平成30年度報酬改定により、対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護に変更となっています。

特定事業所集中減算における様式等
このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 TEL 0736-77-2511
最終更新日:2021818

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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