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介護保険を利用するために

介護保険制度について

 介護保険制度は平成12年から運用を開始し、「みんなで支えあう制度」として市町村が運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払って介護サービスを利用できるしくみです。

 平成18年の介護保険法改正によりいつまでもいきいきと自宅で生活が続けられるよう、介護予防にも力が入れられるようになり、今までのサービスに加え、状態を改善し悪化を防ぐ新予防給付(介護予防サービス)が新設されました。また、介護保険の対象とならない方にも、地域支援事業として介護予防事業を提供しています。

加入対象者

第1号被保険者…65歳以上の方
第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方

要介護認定(申請から認定まで)

要介護(要支援)認定の申請をします

 サービスの利用を希望する人は、保険利用の対象となるかどうかの認定を受けていただく必要があります。

 まずは、市町村の窓口に認定の申請をしてください。

 申請は、本人または、家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた福祉事業者などに代行してもらうこともできますので、来庁されることが難しい方は、地域包括支援センターにご相談ください。

電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から要介護(要支援)認定申請の電子申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

 利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」をご確認ください。

紀の川市地域包括支援センター

紀の川市西大井338番地(紀の川市役所本庁舎内)

TEL  0736-77-0350/FAX 0736-78-3315

申請に必要なもの

要介護認定申請書

※両面印刷で使用ください。

介護保険の保険証(青色)及び医療保険の被保険者証の写し

令和4年4月1日から要介護・要支援認定の申請書の様式が変更となり、医療保険に関する事項の記入が必要となりました。

  • 申請には、「主治医の氏名」などを記入いただきますので、主治医がいない場合はご相談ください。

介護保険の保険証(青色)を紛失・破損した場合の手続き

保険証を紛失した場合は、高齢介護課、各支所・出張所で申請または電子申請をすれば、再交付できます。

被保険者ご本人が窓口に来られる場合と、代理人の方が来られる場合で必要書類が異なりますので、ご注意ください。

  • 必要書類が不足している場合は、窓口で申請いただいても、再交付した保険証等は郵送(普通郵便)で被保険者の現住所(送付先のお届けがある場合は、送付先住所)にお送りします。

来庁して申請される場合

本人が申請する場合

介護保険 被保険者証・負担割合証 交付申請書

  • 申請書は窓口にもご用意しておりますので、持参いただかなくても構いません。

お手元にある保険証等(汚損・破損等で再交付する場合のみ)

被保険者の、顔写真付きの本人確認書類(1点)

  • 本人確認書類は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。

代理人が申請する場合

介護保険 被保険者証・負担割合証 交付申請書

  • 申請書は窓口にもご用意しておりますので、持参いただかなくても構いません。

お手元にある保険証等(汚損・破損等で再交付する場合のみ)

代理人の、顔写真付きの本人確認書類(1点)

  • 本人確認書類は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。

再交付申請・保険証等の受領にかかる委任状

  • 委任状の様式に定めはありませんが、「委任内容(負担割合証の再発行に関する権限など)」および、「委任者(住所・氏名・生年月日)」および「受任者(住所・氏名)」を必ず記載してください(委任者がすべて記入してください)。

電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から介護保険被保険者証の再交付申請の受付を開始しました)

  電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

  利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」をご確認ください。

申請いただいた後は、認定調査などが行われます。

認定調査とは?

 市町村の職員などがご自宅を訪問し、心身の状況をお聞きするために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。(全国共通の調査票が使われます)

主治医の意見書(当市から依頼します)

 本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。

 事前に主治医に主治医意見書を書いてもらえるかの確認をお願いします。

審査・判定されます。

一次判定(コンピュータ判定)

 認定調査の結果をもとに判定

二次判定(介護認定審査会)

 一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに判定

二次判定で判定された結果にもとづき、「認定結果通知書」と「保険証」がお手元に届きます。

介護認定審査会とは?

 当市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護区分が決められます。

認定結果の有効期間と更新手続き

 要介護(要支援)認定には有効期限があります。お手元に届いた保険証に有効期間をご覧になっていただき、有効期間満了前に更新手続きを行ってください。手続きについては、前述の申請からの流れとなります。

  • 新規に認定を受けられた方の認定の効力発生日は、認定申請日になります。
  • 更新認定を受けられた方の認定の効力発生日は、前回認定の有効期間満了日の翌日となります。
  • 更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前からできます。

電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から要介護(要支援)更新認定申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

  利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」をご確認ください。

要介護・要支援認定の区分変更

 要介護・要支援認定を受けている人で、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更申請をすることができます。

 申請に必要な手続きは、上記の要介護認定申請と同様の手続きが必要となります。

電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から要介護・要支援状態区分変更認定申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

  利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」をご確認ください。

住所移転後の要介護・要支援認定申請

 転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた人は、転入後6ヶ月間、以前お住まいの市区町村で認定された要介護状態区分を引き継ぐことができます。
 申請からおおむね1週間以内に被保険者証をお送りします。

電子申請を利用する場合(令和5年4月1日から住所移転後の要介護・要支援認定申請の受付を開始しました)

 電子申請のご利用には、利用者においてマイナンバーカードや電子認証に対応したパソコン、ICカードリーダー、スマートフォン等の機器の準備が必要になり、併せてマイナポータルへの登録が必要となります。

  利用手続きの詳細については、マイナポータル「ぴったりサービス」をご確認ください。

申請に必要な物

介護保険受給資格証明書(マイナンバー関係書類をお持ちの方は省略できます)

要介護認定・要支援認定情報提供について

ケアプラン作成等のために、認定調査票及び主治医意見書にかかる情報提供を受けることができます。

このページに関するお問合せ先
紀の川市 高齢介護課 介護保険班 TEL 0736-77-2511
最終更新日:20231124

高齢者福祉班

介護保険班

地域包括支援センター「愛の手」

在宅医療サポートセンター

総合事業班

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